本回答は2017年3月時点のものです。
高血圧と腎不全や腎機能の障害は、
障害年金の初診日の認定においては相当因果関係がないものとされています。
そのため、高血圧で初めて医師等の診療を受けた日は、
腎不全の初診日として認められません。
ご質問者様の場合、
初診日は、腎機能の低下について初めて医師等の診療を受けた日となります。
なお、人工透析療法施行中のものについては、
原則として障害年金2級と認定されます。
初診日を特定し、障害年金を申請されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。