本回答は2017年3月時点のものです。
高血圧症についても認定の対象とされています。
高血圧症とは
高血圧症とは、おおむね降圧薬非服用下で最大血圧が140mmHg以上、
最小血圧が90mmHg以上のもの
高血圧症による障害について
高血圧症による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、一般状態、血圧検査、
血圧以外の心血管病の危険因子、脳、心臓および腎臓における高血圧性臓器障害
ならびに心血管病の合併の有無及びその程度など、
眼底所見、年齢、原因(本能性または二次性)、治療および症状の経過、
具体的な日常生活状況を十分考慮し、総合的に認定されます。
単に高血圧のみでは認定の対象とはなりませんが、
高血圧症によりその他の障害を合併したものは、
それぞれの障害の認定基準により認定されます。
ご質問者様の場合は、相当心臓に負担がかかっていて、
労働ができないほど、とのことですので、
心疾患による障害の認定基準により認定されることが考えられます。
なお、高血圧症による認定基準は以下の通りです。
高血圧の認定基準
【1級】
悪性高血圧とは、次の条件を満たす場合をいう。
- 高い拡張期性高血圧(通常最小血圧が120mmHg以上)
- 眼底所見で、Keith-Wagener分類3群以上のもの
- 腎機能障害が急激に進行し、放置すれば腎不全にいたる。
- 全身症状の急激な悪化を示し、血圧、腎障害の増悪とともに、脳症状や心不全を多く伴う。
【2級】
- 1年内の一過性脳虚血発作、動脈硬化の所見の他に出血、白斑を伴う高血圧網膜症を有するもの
【3級】
- 頭痛、めまい、耳鳴り、手足のしびれ等の自覚症状があり、1年以上前に一過性脳虚血発作のあったもの、眼底に著明な動脈硬化の所見を認めるもの。
- 大動脈解離や大動脈瘤を合併した高血圧は3級と認定する。なお、症状、具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。