原発性肺高血圧でも障害年金は受給できますか?

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原発性肺高血圧でも障害年金は受給できますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

原発性肺高血圧で在宅酸素をしています。

在宅酸素をしていますが、まだ事務の仕事をしています。

原発性肺高血圧でも障害年金は受給できますか?

仕事をしていたら無理ですか?

本回答は2017年11月現在のものです。

 

原発性肺高血圧症などの肺血管疾患については、

動脈血ガス分析値や具体的な日常生活状況等によって、総合的に判断されます。

 

在宅酸素療法を施行中のものについては、以下の通りです。

在宅酸素療法を施行中のものについて

原則として、以下のいずれも満たしているものは、3級と認定する

  • 常時(24時間)の在宅酸素療法を施行中
  • 軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度

なお、臨床症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、

さらに上位等級に認定するとされています。

 

3級は厚生年金にしかない等級です。

初めて病院に行った日が、厚生年金加入期間中であったのであれば、

障害厚生年金の請求となり、認定が得られる可能性が考えられます。

 

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、

初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

 

原発性肺高血圧症は、初期は、安静時の自覚症状はなく、

病気がある程度進行すると、

息苦しく感じる、すぐに疲れる、体がだるいなどの症状が現れます。

そのため、初診日を特定することが難しい場合もありますが、

初診日を特定し、申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

なお、仕事をしていたら障害年金はもらえないということはありません。

仕事を辞めなくても申請はできます。

仕事をしながら障害年金を受給されている方はたくさんおられます。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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