突発性難聴になり、右耳が全く聞こえなくなりました。障害者手帳、障害年金等は受けられますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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突発性難聴になり、右耳が全く聞こえなくなりました。
まだ左耳が聞こえるため仕事は続けられますが、障害者手帳、障害年金等は受けられますか?
突発性難聴による一耳の障害は、障害年金の認定の対象とされているので基準を満たせば受給できます。
まずは、障害年金について詳しく見ていきましょう。
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害年金の種類
障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。
種類 対象となる人 障害基礎年金 「初診日」に国民年金に加入していた人 障害厚生年金 「初診日」が厚生年金保険加入中にある人 ※「初診日」とは、「病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日」を指します
自営業者、フリーランス、専業主婦、無職の方は、障害基礎年金の対象となります。
障害の状態の前に、請求の条件を確認しましょう
障害年金を請求するためには以下の要件を満たしていることが前提となります。
- 初診日要件…原則として初診日に公的年金に加入していること
- 保険料納付要件…原則として保険料を、ある程度納付または免除をしていること
初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。
または、初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
なお、20歳前の公的年金未加入期間に初診日がある方は、保険料納付要件は問われません。
このふたつの要件を満たしていれば、障害年金を請求することができ、障害の状態が基準に該当しているかどうか、審査を受けることができます。
審査の結果、基準に該当すると判断されれば、障害年金を受給することができます。
では、どのような状態なら聴覚障害で障害年金を受給できるか、みていきましょう。
どのような状態なら障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級▼障害厚生年金
1級、2級、3級障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
さらに、障害厚生年金は、初診日から5年以内にこれ以上は医療の効果が期待できない状態になった(傷病が回復して元気な状態という意味ではありません)ときに一時金で支給される障害手当金があります。
聴覚障害の1級、2級、3級、障害手当金の状態は、以下の通りとなっています。
障害の等級
障害の状態
1級
- 両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの
2級
- 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの
3級
※障害厚生年金のみ
- 両耳の平均純音聴力レベル値が70デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
- 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの
障害手当金
※障害厚生年金のみ
- 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定しているもの
一耳の障害の場合の障害年金について
上記から、一耳の障害の場合は、障害年金3級または障害手当金を受給できる可能性が考えられます。
障害年金3級または障害手当金について
3級、障害手当金は、障害厚生年金にしかない等級です。
障害基礎年金の請求となるか、障害厚生年金の請求となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。
初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の請求が可能となり、3級または障害手当金の認定を得ることができます。
しかし、初診日の時点で国民年金に加入している場合は、障害基礎年金の請求になるため、3級もしくは障害手当金相当では障害年金を受給することができません。
次に、身体障害者手帳についてみていきましょう。
身体障害者手帳の聴覚障害の等級について
等級
障害の状態
2級
- 両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上(両耳全ろう)
3級
- 両耳の聴力レベルが90デシベル以上(耳介に接しなければ大声語を理解し得ない)
4級
- 両耳の聴力レベルが80デシベル以上(耳介に接しなければ話声語を理解し得ない)
- 両耳による普通和声の最良の語音明瞭度が50%以下
5級
該当なし
6級
- 両耳の聴力レベルが70デシベル以上(40cm以上の距離で発声された会話後を理解し得ない)
- 一側耳の聴力レベルが90デシベル以上、他側耳の聴力レベルが50デシベル以上
一耳の障害の場合の身体障害者手帳について
一耳の聴力が落ちた場合の認定基準は上記6級となりますが、上記の通り他側耳の聴力レベルも審査の対象となります。
本事案の場合
本事案の場合、障害年金3級または障害手当金を受給できる可能性が考えられます。
初診日に厚生年金に加入していたか否かがポイントとなるでしょう。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
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平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
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