では、障害年金における心因性の障害の取扱いについて確認しましょう。
障害年金における心因性の障害の取扱い
心因性難聴が、身体表現性障害の症状として聞こえないのであれば、障害認定の対象となりません。
身体表現性障害の症状として歩行ができないといったケースについては、肢体の障害としては認定の対象とならないとする裁決事例があります。
また、心因性の失語症についても認定の対象とされていません。
上記の通り、心因性難聴で聴覚障害として認定を得ることは難しいでしょう。
本事案の場合
本事案の場合、「原因は、前の夫の暴力と強いストレスによるもの」とのことですので、うつ病等精神の障害を発症している場合は、精神の障害として障害年金を受給できる可能性が考えられます。
改めて診断名について確認されてはいかがでしょうか。
もしうつ病等認定の対象となる精神障害で以下の状態に該当していると判断されれば、障害年金を受給することができます。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
3級 ※障害厚生年金のみ |
労働に著しい制限があるもの |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。