障害年金の必要書類揃えるのに手間やお金がかかるので無駄なら申請はやめようかと思うのですが。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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先天性感音性難聴です。補聴器をしていても聞き間違いが多いです。
耳鼻科に障害年金の診断書を書いてもらいにいったところ、右が75db〜85db、左が75db〜90dbでした。
主治医に2級に該当するどころかかすりもしないのではと言われました。
他にも必要書類を揃えるのに手間やお金がかかるので、無駄なら申請はやめようかと思うのですが、アドバイスいただけないでしょうか?
聴覚障害とのことですので、まずはどのような状態なら障害年金を受給できるのか、確認しましょう。
聴覚障害でどのような状態なら障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級▼障害厚生年金
1級、2級、3級障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

さらに、障害厚生年金は、初診日から5年以内にこれ以上は医療の効果が期待できない状態になった(傷病が回復して元気な状態という意味ではありません)ときに一時金で支給される障害手当金があります。
聴覚障害の認定基準
障害の等級
障害の状態
1級
- 両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの
2級
- 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの
3級
※障害厚生年金のみ
- 両耳の平均純音聴力レベル値が70デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
- 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの
障害手当金
※障害厚生年金のみ
- 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定しているもの
本事案の場合
上記に認定基準に照らすと、障害の程度は3級相当であると拝察いたします。
障害年金3級または障害手当金について
3級、障害手当金は、障害厚生年金にしかない等級です。
障害基礎年金の請求となるか、障害厚生年金の請求となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。
初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の請求が可能となり、3級または障害手当金の認定を得ることができます。
しかし、初診日の時点で国民年金に加入している場合は、障害基礎年金の請求になるため、3級もしくは障害手当金相当では障害年金を受給することができません。
先天性感音性難聴とのことですので、もし初診日が20歳前であれば、20歳前傷病の障害基礎年金の請求になるため、3級相当の状態では不支給となります。
障害基礎年金の請求となる場合は、残念ながら現段階では受給権を得ることは難しいでしょう。
今後、障害の状態が悪化した場合は、受給できる可能性も考えられます。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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