障害年金の必要書類揃えるのに手間やお金がかかるので無駄なら申請はやめようかと思うのですが。

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障害年金の必要書類揃えるのに手間やお金がかかるので無駄なら申請はやめようかと思うのですが。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

先天性感音性難聴です。補聴器をしていても聞き間違いが多いです。

耳鼻科に障害年金の診断書を書いてもらいにいったところ、

右が75db〜85db、左が75db〜90dbでした。

主治医に2級に該当するどころかかすりもしないのではと言われました。

他にも必要書類を揃えるのに手間やお金がかかるので、

無駄なら申請はやめようかと思うのですが、アドバイスいただけないでしょうか?

本回答は2017年11月時点のものです。

 

障害年金の聴力障害の認定基準は、以下の通りです。

聴覚障害の認定基準

【1級】

  • 両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの

【2級】

  • 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
  • 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの

【3級】

  • 両耳の平均純音聴力レベル値が70デジベル以上のもの
  • 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
  • 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの

 

ご質問内容から、障害の程度は3級相当であると拝察いたします。

3級は厚生年金にしかない等級です。

先天性感音性難聴とのことですので、初診日が20歳前であれば、

20歳前傷病の障害基礎年金の請求になるため、

3級相当の状態では不支給となります。

 

初診日とは

初診日とは、障害の原因となった傷病について、

初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、

初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

 

障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について

  • 障害基礎年金…1級および2級
  • 障害厚生年金…1級、2級、3級および障害手当金

 

残念ながら現段階では、

障害年金の申請をしても受給権を得ることは難しいでしょう。

今後、障害の状態が悪化した場合は、受給できる可能性も考えられます。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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