聴覚障害とのことですので、まずはどのような状態なら障害年金を受給できるのか、確認しましょう。
聴覚障害でどのような状態なら障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
さらに、障害厚生年金は、初診日から5年以内にこれ以上は医療の効果が期待できない状態になった(傷病が回復して元気な状態という意味ではありません)ときに一時金で支給される障害手当金があります。
聴覚障害の認定基準
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障害の等級
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障害の状態
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1級
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2級
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- 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの
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3級
※障害厚生年金のみ
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- 両耳の平均純音聴力レベル値が70デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
- 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの
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障害手当金
※障害厚生年金のみ
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- 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定しているもの
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本事案の場合
上記に認定基準に照らすと、障害の程度は3級相当であると拝察いたします。
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障害年金3級または障害手当金について
3級、障害手当金は、障害厚生年金にしかない等級です。
障害基礎年金の請求となるか、障害厚生年金の請求となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。
初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の請求が可能となり、3級または障害手当金の認定を得ることができます。
しかし、初診日の時点で国民年金に加入している場合は、障害基礎年金の請求になるため、3級もしくは障害手当金相当では障害年金を受給することができません。
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先天性感音性難聴とのことですので、もし初診日が20歳前であれば、20歳前傷病の障害基礎年金の請求になるため、3級相当の状態では不支給となります。
障害基礎年金の請求となる場合は、残念ながら現段階では受給権を得ることは難しいでしょう。
今後、障害の状態が悪化した場合は、受給できる可能性も考えられます。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。