障害手当金の初診日は50歳で初めて耳鼻科を受診した時でいいのでしょうか。

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障害手当金の初診日は50歳で初めて耳鼻科を受診した時でいいのでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は幼いころから片耳が聞こえていません。

学校の健診でも毎回引っかかっていましたが、反対の耳で聞こえていたので病院には行きませんでした。

大人になっても片方の耳だけでなんとかやってきましたが、聞こえていた方の耳もだんだん聞こえにくくなり、補聴器を作るため、50歳の時に初めて耳鼻科を受診しました。

いろいろ調べて障害手当金が受給できることがわかったのですが、私の場合、初診日は50歳で初めて耳鼻科を受診した時でいいのでしょうか。

それとも幼少期のころになるため障害手当金は受給できないのでしょうか。

幼少期から片方の耳が聞こえていない状態でも、病院を受診したことがない場合は、幼少期のころが初診日にはなりません。

50歳で初めて耳鼻科を受診したのであれば、その時が初診日になるでしょう。

初診日とは

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

具体的には次のような場合が初診日とされます。

  1. 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
  2. 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
  3. 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
  4. 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
  5. 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日

※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

 

ご質問内容からは具体的な検査成績が分かりかねますが、次の認定基準に該当する程度であれば、障害年金もしくは障害手当金が受給できる可能性が考えられます。

参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

聴覚障害の認定基準

【1級】

  • 両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの

【2級】

  • 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
  • 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの

【3級】

  • 両耳の平均純音聴力レベル値が70デジベル以上のもの
  • 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
  • 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの

【障害手当金】

  • 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定しているもの

 

障害手当金とは

障害手当金は、厚生年金に加入している間に初診日のある病気やけがが初診日から5年以内に治ったもので、3級の障害よりやや程度の軽い障害が残ったときに支給される「一時金」です。

 

「傷病が治ったもの」とは

障害年金において「傷病が治ったもの」とは、器質的欠損もしくは変形又は機能障害を残している場合は、医学的に傷病が治った時、又は、その症状が安定し、長期にわたってその疾病の固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態に至った場合をいいます。

 

(本回答は2022年3月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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