妻が突発性難聴になり左耳を失聴したのですが、障害年金は受給できるでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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妻が2年前に突発性難聴になり左耳を失聴しました。
妻はまだ55歳ですし、老齢年金がもらえる年齢ではないので、障害年金の申請を行いたいと考えています。
妻は私と結婚してからずっと専業主婦でしたので、2年前も現在も私の扶養に入っています。
このような状態で、妻は障害年金の申請をして受給できるのでしょうか?
ご質問内容から、障害年金を受給することは難しいでしょう。
奥さまの場合、初診日(初めて医療機関を受診した日)は専業主婦で、ご主人の扶養に入っていたとのことですので、障害基礎年金の申請になります。
障害基礎年金の申請では、障害の状態が2級以上に該当する場合受給できますが、下記の聴覚障害の認定基準に照らすと、左耳の失聴のみでは2級には該当しません。
そのため、障害基礎年金の受給は難しいでしょう。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日(初めて病院を受診した日)に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について
- 障害基礎年金…1級および2級
- 障害厚生年金…1級、2級および3級
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
聴覚障害の認定基準
【1級】
- 両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの
【2級】
- 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの
【3級】
- 両耳の平均純音聴力レベル値が70デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
- 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの
【障害手当金】
- 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定しているもの
上記のように、2級の状態は、両耳の聴力レベルが一定以上のものであり、左耳の失聴のみでは2級には該当しません。
今後、もし両耳の聴力に影響が出た場合は、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
(本回答は2021年12月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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