パニック障害です。障害年金3級を申請したい。申請の方法と3級の金額を教えてください。

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パニック障害です。障害年金3級を申請したい。申請の方法と3級の金額を教えてください。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

パニック障害です。

初診から6か月ぐらいしか経っていません。

1年半で申請可能と聞いたので、今から準備しようと思ったのですが、

役所に電話したらあと1年経ってから出直してくれというような対応でした。

1級から3級まであるようなので、3級で申請をしたいと思っています。

申請の方法と3級の金額を教えてください。

よろしくお願いします。

障害年金3級は障害厚生年金にしかありません。

障害厚生年金を申請するためには、

初診日が厚生年金被保険者期間中にある必要があります。

そのため、まず初診日の特定が必要です。

初診日によって、以下の2点が決まります。

  • 初診日時点に加入していた年金制度により、障害基礎年金を請求することになるか、障害厚生年金を請求することができるかが決まります。
  • 初診日により保険料納付要件を満たしているかどうかが確認されます。
  • 初診日が確定することにより、障害認定日(原則として初診日から起算して1年6月を経過した日)が決まります。

次に診断書を医師に作成いただき、

最後に病歴・就労状況等証明書を作成するという手順になります。

障害厚生年金3級の金額は、

報酬比例の年金額のみとなり、最低保障額が585,100円(平成27年現在)となります。

 

現在パニック障害と診断されているとのことですが、

パニック障害は原則として、障害年金の認定の対象とされていません。

神経症については、認定の対象とされていないためです。

しかし例外として、

その臨床症状から判断して「精神病の病態を示しているもの」については、

認定の対象とされています。

ただし、「精神病の病態を示しているもの」と診断書に記載されたとしても、

直ちに認定の対象となる可能性は低く、

審査請求、再審査請求で「精神病の病態を示している」ことを主張しなければならないものと考えます。

強迫神経症については再審査請求で支給となった裁決もあります。

諦めずに主張しましょう。

 

なお、パニック障害の他に、うつ病や双極性障害等障害年金の認定対象となる傷病を併発している場合は、

認定対象となります。

病名の確認もしましょう。

 

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障害年金の申請について
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初診日の特定と証明、障害等級に該当するか否かの判断、十分な申請書類の作成等、

申請には専門知識が必要ですので、
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れは下記にて解説していますので、ご参考にしてください。
https://www.syogainenkin.jp/about-disability-pension/flow-of-receipt.php

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社労士への依頼も合わせてご検討ください
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上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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