パニック障害です。障害年金3級を申請したい。申請の方法と3級の金額を教えてください。

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パニック障害です。障害年金3級を申請したい。申請の方法と3級の金額を教えてください。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日: 最終更新日:

パニック障害です。

初診から6か月ぐらいしか経っていません。

1年半で申請可能と聞いたので、今から準備しようと思ったのですが、役所に電話したらあと1年経ってから出直してくれというような対応でした。

1級から3級まであるようなので、3級で申請をしたいと思っています。

申請の方法と3級の金額を教えてください。

よろしくお願いします。

まず、障害年金の請求手続きと支給額について確認し、次にパニック障害の障害年金における取扱いを確認しましょう。

障害年金を請求できる時期

障害年金は障害認定日が到来すれば請求することができます。

障害認定日とは「障害の程度の認定を行うべき日」をいい、障害認定日は原則として以下のいずれか「早い方の日」となります。

  • 初診日から1年6か月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

次に、障害年金いくらもらえるか、確認します。

障害年金の支給額

障害等級 障害基礎年金 障害厚生年金
1級 年1,039,625円 年1,039,625円+報酬比例の年金額×1.25
2級 年831,700円 年831,700円+報酬比例の年金額
3級 報酬比例の年金額(最低保障額623,800円)

では、障害年金の請求するための要件についてみていきましょう。

障害年金の種類

障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。

種類 対象となる人
障害基礎年金 「初診日」に国民年金に加入していた人
障害厚生年金 「初診日」が厚生年金保険加入中にある人

※「初診日」とは、「病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日」を指します

自営業者、フリーランス、専業主婦、無職の方は、障害基礎年金の対象となります。

障害の状態の前に、請求の条件を確認しましょう

障害年金を請求するためには以下の要件を満たしていることが前提となります。

このふたつの要件を満たしていれば、障害年金を請求することができ、障害の状態が基準に該当しているかどうか、審査を受けることができます。

審査の結果、基準に該当すると判断されれば、障害年金を受給することができます。

では、どのような状態なら障害年金を受給できるか確認しましょう。

どのような状態なら障害年金を受給できるか

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金
1級と2級

▼障害厚生年金
1級、2級、3級

障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。

障害年金の等級 障害の状態
3級
※障害厚生年金のみ
労働に著しい制限があるもの
2級 日常生活に著しい制限があるもの
1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

では、パニック障害の障害年金における取扱いを確認しましょう。

パニック障害の障害年金における取扱い

パニック障害などの神経症にあっては、その症状が長時間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とはなりません。

「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない、との趣旨となっております。

ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または気分障害に準じて取り扱うとされ、例外的に認定の対象となります。

本事案の場合

上記の通り、パニック障害は原則として障害年金の認定対象とされていませんので、障害年金を受給することは難しいでしょう。

なお、パニック障害の他に、うつ病や双極性障害など認定対象となる傷病が併存している場合は、うつ病や双極性障害が支給対象となっているため、スムーズに審査まで進みます。

いま一度、診断名について確認されてはいかがでしょうか。

また、障害年金は等級を指定して請求するものではありません。

等級は保険者(年金機構)が決定します。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

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