まず、うつ病の各等級に該当する障害の状態を確認し、次に、金額を比較しましょう。
うつ病の各等級に該当する障害の状態
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
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障害の等級
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障害の状態
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1級
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高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
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2級
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気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
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3級
※障害厚生年金のみ
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気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
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では、障害年金の支給額を確認しましょう。
障害年金の支給額
| 障害等級 |
障害基礎年金 |
障害厚生年金 |
| 1級 |
年1,059,125円 |
年1,059,125円+報酬比例の年金額×1.25 |
| 2級 |
年847,300円 |
年847,300円+報酬比例の年金額 |
| 3級 |
― |
報酬比例の年金額(最低保障額635,500円) |
本事案の場合
2級と3級の障害の状態はおおむね以下の通りです。
- 2級…日常生活能力に著しい制限を受ける程度
- 3級…労働能力に著しい制限を受ける程度
本事案の場合、3級の認定であったとのことですので、労働能力に著しい制限を受ける程度であるが、日常生活能力に著しい制限はないという判断をされたものと拝察されます。
また、年金額の2級と3級の違いは、上記表のとおりとなります。
2級と3級の大きな違いは、「2級に認定されると基礎年金部分が支給される」という点でしょう。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。