車を持っていたり免許を持っていたりすると、障害年金はもらえないのですか。

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車を持っていたり免許を持っていたりすると、障害年金はもらえないのですか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日: 最終更新日:

統合失調症です。

車を持っていたり免許を持っていたりすると、障害年金はもらえないのですか。

車の免許や、車を持っていることが障害年金の審査において影響を与えることはありません。

障害年金の要件は以下の通りとなっております。

障害年金の支給要件

  • 初診日要件…原則として初診日に公的年金に加入していること
  • 障害認定日要件…障害認定日において障害の状態が障害等級に該当していること

では、統合失調症でどのような状態なら障害年金を受給できるか、確認しましょう。

どのような状態なら障害年金を受給できるか

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金
1級と2級

▼障害厚生年金
1級、2級、3級

障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。

障害年金の等級 障害の状態
3級
※障害厚生年金のみ
労働に著しい制限があるもの
2級 日常生活に著しい制限があるもの
1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

本事案の場合

障害年金は、原則として年金保険料の納付を前提とする制度となっております。

そのため、車を持っていることや車の免許を持っていることは支給、不支給に影響を与えるものではありません。

上記等級に該当する可能性が考えられるようでしたら、障害年金の請求をご検討されてはいかがでしょうか。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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