障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害年金を受給するための要件を以下で確認しましょう。
障害年金を受給するための要件
障害年金を受給するためには、以下の要件を満たしていることが必要となります。
- 初診日要件…原則として初診日に公的年金に加入していること
初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。
または、初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
なお、20歳前の公的年金未加入期間に初診日がある方は、保険料納付要件は問われません。
- 障害認定日要件…障害認定日において障害の状態が障害等級に該当していること
本事案の場合
本事案の場合、保険料納付要件について、20歳前傷病の障害基礎年金との比較において20歳を超えてからの障害年金請求は不利であり不公平であるとの主張であるかと思います。
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20歳前傷病の障害基礎年金とは…
先天性の病気などにより初診日が20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が1級または2級に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。
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確かに20歳前傷病の障害基礎年金では保険料納付要件は問われませんが、その一方で所得制限が存在します。
20歳を超えてからの障害年金請求の場合はこの所得制限がありません。
必ずしも20歳前傷病の障害基礎年金が有利とは限らないでしょう。
また、保険料納付要件は上記の通りとなっております。
25年の納付は必要ありませんのでご安心ください。
障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
では、どのような状態なら障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態なら障害年金を受給できるか、確認しましょう。
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
3級 ※障害厚生年金のみ |
労働に著しい制限があるもの |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。