公的年金は、原則として一人一年金ですが、65歳を過ぎて障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合、以下の組み合わせの中から有利なものを選択することとなります。
障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の組み合わせ
障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の受給可能な組み合わせは、以下の通りとなり、いずれかを選択して受給することとなります。
- 障害基礎年金+障害厚生年金
- 老齢基礎年金+老齢厚生年金
- 障害基礎年金+老齢厚生年金
65歳以降も障害の状態が変わらず、等級に該当することができれば、障害年金を受給することができます。
また、上記の組み合わせは、変更することが可能ですので、障害の状態が軽くなって、障害年金を受給できない場合は、老齢年金を受けることができます。
無年金になることはありません。
次に、国民年金保険料の法定免除について確認しましょう。
法定免除とは
次に該当する「国民年金の第1号被保険者」は、届け出れば国民年金保険料が免除されます。
- 障害年金1級または2級を受けている
- 生活保護の生活扶助を受けている
- 国立及び国立以外のハンセン病療養所などで療養している
※法定免除が受けられるのは「国民年金保険料」です。厚生年金保険料は、免除を受けることができませんのでご注意ください。
この国民年金保険料の法定免除を受けている期間は、老齢基礎年金の額は、2分の1を納付したものとして計算されるため、結果として将来の老齢基礎年金受給額は満額ではなくなります。
そのため、法定免除が受けられる方の中には、任意で納付する方もおられます。
では、どのような状態なら精神障害で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態なら精神障害で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
3級 ※障害厚生年金のみ |
労働に著しい制限があるもの |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
※人格障害は、原則として認定の対象とされていません。
※神経症は、原則として認定の対象とされていません。例外はこちら。
障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。