障害年金を受給できた場合、65歳を過ぎた後の年金はどうなるのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
精神の障害者手帳を持っています。
今後障害年金の申請を考えているのですが、
障害年金を受給できた場合、65歳を過ぎた後の年金はどうなるのでしょうか?
2種類の年金を同時に受給することはできないそうですが、
もし、障害の状態が変わらず、障害年金を受給できる場合はそのまま障害年金でしょうか?
障害の状態が軽くなって、障害年金を受給できない場合は、無年金になるのでしょうか?
障害年金を受給中も、厚生年金は払わなければならないのでしょうか?
本回答は2019年10月現在のものです。
公的年金は、原則として一人一年金ですが、
65歳を過ぎて障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合、
以下の組み合わせの中から有利なものを選択することとなります。
障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の組み合わせ
障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の受給可能な組み合わせは、
- 障害基礎年金+障害厚生年金
- 老齢基礎年金+老齢厚生年金
- 障害基礎年金+老齢厚生年金
の3通りとなります。
65歳以降も障害の状態が変わらず、障害年金の更新を続けることができれば、
障害年金を受給することができます。
また、上記の組み合わせは、変更することが可能ですので、
障害の状態が軽くなって、障害年金を受給できない場合は、
老齢年金を受けることができます。無年金になることはありません。
障害年金2級以上を受給される場合は、国民年金保険料の法定免除を受けることができますが、
厚生年金に加入される場合は、厚生年金保険料を納めなければなりません。
法定免除とは
次に該当する「国民年金の第1号被保険者」は、届け出れば保険料が免除されます。
- 障害年金1級または2級を受けている
- 生活保護の生活扶助を受けている
- 国立及び国立以外のハンセン病療養所などで療養している
この国民年金保険料が免除となっている期間については、
老齢基礎年金の額は、2分の1を納付したものとして計算されるため、
将来の老齢基礎年金受給額は満額ではなくなります。
そのため、法定免除が受けられる方の中には、任意で納付する方もおられます。
なお、障害厚生年金3級の場合は国民年金保険料の法定免除に該当しませんのでご注意ください。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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