障害年金が支給停止となるケースについて、以下で確認していきましょう。
障害年金が支給停止になるのは以下の場合です。
障害年金が支給停止となる場合
- 障害の状態が障害等級に該当しない程度となったとき
- 労働基準法の障害補償を受けることができるとき
20歳前傷病による障害基礎年金の場合は上記に加えて、以下の場合も支給停止となります。
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20歳前傷病の障害基礎年金とは…
先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が1級または2級に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。
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20歳前傷病の障害基礎年金の場合に支給停止となるケース
上記の2つのケースに加え、
- 恩給法に基づく年金給付(増加恩給等を除く)、労災保険法の年金給付、その他政令で定める年金給付を受けることが出来るとき
- 刑事施設、労役場等の施設に拘禁されているとき
- 少年院等の施設に収容されているとき
- 日本国内に住所を有しないとき
- 前年の所得が、政令で定める額を超えるとき
本事案の場合
せっかく認定を得られた障害年金が支給停止になる可能性を考えてご不安であろうと拝察いたします。
もっとも注意が必要なのは、障害状態確認届(現況診断書)提出時に、「障害の状態が障害等級に該当しない」として支給停止となるケースです。
普段の受診時に医師にきちんと状態を伝えられておらず、更新時の診断書に思ったより軽く記載され、結果として支給停止となるケースも散見されます。
普段の受診時より医師にきちんと状態をお伝えされることをお勧めします。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。