ご子息の社会保険の被扶養者になったとしても、受給されている障害年金に影響はありません。
ご安心ください。
以下で社会保険の扶養の条件を確認しましょう。
社会保険の扶養の条件(令和8年1月現在)
- 原則: 年収が130万円未満(全国健康保険組合)。
- 60歳以上、または障害年金を受けられる障害者: 年収が180万円未満(全国健康保険組合)。
- 19歳以上23歳未満の親族(配偶者を除く): 年収が150万円未満(2025年10月からの変更)(全国健康保険組合)。
- 同居の場合: 年収が被保険者の収入の2分の1未満であること(全国健康保険組合)。
この「年収」には、障害年金、年金生活者支援給付金を含みます。
今後、障害年金を受給しながら就労する際には、上記の条件をご注意ください。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。