退職したとしても障害厚生年金の受給権を失うことはありません。
障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。
種類 |
対象となる人 |
障害基礎年金 |
「初診日」に国民年金に加入していた人 |
障害厚生年金 |
「初診日」が厚生年金保険加入中にある人 |
※「初診日」とは、「病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日」を指します
自営業者、フリーランス、専業主婦、無職の方は、障害基礎年金の対象となります。
どの年金が支給されるかは、初診日に加入している年金制度によって決まります。
本事案の場合
本事案の場合、すでに障害厚生年金を受給されているとのことですので、厚生年金被保険者期間中に初診日があったということになります。
初診日とは、障害の原因となった傷病につき、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日です。
この日は、その後退職したとしても変化することはありませんから、退職したとしても障害厚生年金の受給権を失うことはありません。
ご安心ください。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。