では、障害年金の支給額を詳しく確認しましょう。
障害年金の支給額
▼障害基礎年金
| 1級 |
1,059,125円
+子の加算額 |
| 2級 |
847,300円
+子の加算額 |
▼障害厚生年金
| 1級 |
障害基礎年金1級(1,059,125円 + 子の加算額)
+報酬比例の年金額×1.25
+配偶者の加給年金額 |
| 2級 |
障害基礎年金2級(847,300円 + 子の加算額)
+報酬比例の年金額
+配偶者の加給年金額 |
| 3級 |
報酬比例の年金額
※最低でも635,500円が保証されます |
| 障害手当金 |
報酬比例の年金額×2
※最低でも1,271,000円が保証されます |
※報酬比例の年金額は、加入年数や給料の額などが反映されます。
▼子の加算額
| 2人まで |
1人につき243,800円 |
| 3人目以降 |
1人につき81,300円 |
※生計を維持されている子がいる時に加算されます。
なお、生計を維持されている子とは、18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子です。
▼配偶者の加給年金額
243,800円
※生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる時に加算されます。
▼年金生活者支援給付金
| 障害年金の等級 |
給付額 |
| 1級 |
月7,025円 |
| 2級 |
月5,620円 |
本事案の場合
本事案の場合、「同じ障害年金2級」なのに支給額が13万円と20万円といったように大きな差が生まれています。
これはおそらく、ご質問者様は障害「基礎」年金2級、お知り合いの方は障害「厚生」年金2級を受給しているものと思われます。
同じ2級でも、障害基礎年金の場合は基礎年金部分のみの支給となりますが、障害厚生年金の場合は基礎年金部分に加えて報酬比例の年金が支給されますので、大きな差が生じます。
また、障害厚生年金2級の場合は、配偶者の加給年金が支給されますが、障害基礎年金の場合は支給されません。
こうした点から同じ2級であっても、障害基礎年金と障害厚生年金では金額に差が生じます。
では、障害基礎年金の受給か、障害厚生年金の受給かはどうやって決まるのかを確認しましょう。
障害基礎年金の請求か、障害厚生年金の請求かはどうやって決まるのか
障害基礎年金の請求か、障害厚生年金の請求かは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。
障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。
| 種類 |
対象となる人 |
| 障害基礎年金 |
「初診日」に国民年金に加入していた人 |
| 障害厚生年金 |
「初診日」が厚生年金保険加入中にある人 |
※「初診日」とは、「病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日」を指します
自営業者、フリーランス、専業主婦、無職の方は、障害基礎年金の対象となります。
「請求傷病についてはじめて医師等の診療を受けた日」である初診日が、今から変化することはありません。
そのため、現在受給している障害基礎年金を障害厚生年金に変えることは、残念ながらできません。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。