本回答は2017年6月時点のものです。
障害厚生年金を受けている方に、加給年金額の対象となっている配偶者がいる場合、
その配偶者が老齢厚生年金や障害厚生年金、障害基礎年金などの
公的年金等を受けることになったとき、
配偶者についての加給年金額は受けることができません。
平成29年度の配偶者の加給年金額は、以下の通りです。
配偶者の加給年金額(平成29年)
老齢厚生年金の繰り上げ受給額については、
報酬比例部分や繰上げ時期などにより人それぞれですので、
年金事務所でご確認いただき比較検討しましょう。
障害年金の更新について
実際の状態に変化はないにもかかわらず、
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
見受けられます。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、
1度目に支給停止になると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。