本回答は2017年2月時点のものです。
障害厚生年金2級に該当し、加給対象となる配偶者がいる場合は、
配偶者の加給年金も支給されますが、
加給対象となる配偶者自身が障害年金を受給されている場合、
配偶者の加給年金は支給停止となります。
ご質問者様の場合、障害厚生年金2級が受給できるようになったとしても、
ご質問者様ご自身の配偶者の加給年金は支給停止となり、
奥さま自身の障害年金は支給停止にはなりません。
今後、もし奥さまが受給している障害年金が支給停止となった場合、
ご質問者様が障害厚生年金2級に該当していれば、
配偶者の加給年金が支給されることになります。
申請の際は、配偶者の加給年金も併せて申請しましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。