障害年金について教えてください。配偶者に該当する要件の「生計を維持されている」はどういう状態ですか?

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障害年金について教えてください。配偶者に該当する要件の「生計を維持されている」はどういう状態ですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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障害厚生年金を受給していて、配偶者の加給年金額を加算されています。

その対象となる配偶者に該当する要件の一部に

「その人に生計を維持されている〜」とありますが、

その要件はどういう状態ですか?

本回答は2017年6月時点のものです。

 

「生計を維持されている」とは

「生計を維持されている」とは、原則として次の要件を満たす場合をいいます。

  1. 同居していること(別居していても、仕送りしている、健康保険の扶養親族である等の事項があれば認められます。)。
  2. 加給年金額等対象者について、前年の収入が850万円未満であること。または所得が655万5千円未満であること。

 

上記1に、「別居していても、仕送りしている等の事項があれば認められます」とありますが、

加給年金額の対象となる配偶者がいるが、一緒に暮らしていない場合、

「生計同一関係に関する申立書」を提出する必要があります。

 

なお、配偶者の加給年金の対象となる要件は、以下の通りです。

 

配偶者の加給年金の対象となる要件

  1. 配偶者が退職共済年金や障害年金を受け取っていないこと。
  2. 配偶者が65才未満であること。
  3. 年金受給権者と同一の世帯で生計を一にしており、配偶者の年収が850万円未満(所得が655.5万円未満)であること。

 

障害年金の更新について

実際の状態に変化はないにもかかわらず、

更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、

見受けられます。

等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、

1度目に支給停止になると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。

慎重に書類をご準備ください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

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