本回答は2016年8月時点のものです。
加給年金額と子の加算
1級・2級の障害基礎年金または障害厚生年金を受け取ることができる場合に、
生計を維持されている下記の対象者がいる場合に受け取ることができます。
| |
名称 |
金額 |
加算される年金 |
年齢制限 |
| 配偶者 |
加給年金額 |
224,500円 |
障害厚生年金 |
65歳 |
| 子2人まで |
加算額 |
1人につき224,500円 |
障害基礎年金 |
65歳未満であること
(大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限はありません) |
| 子3人目から |
1人につき74,800円 |
・18歳になった後の最初の3月31日までの子
・20歳未満で障害等級1級・2級の障害の状態にある子 |
※配偶者が、老齢厚生年金、退職共済年金(加入期間20年以上または中高齢の資格期間の短縮特例に限る)または障害年金を受け取る間は、「配偶者加給年金額」は止まります。
ご質問者様の場合、障害基礎年金を受給中とのことですので、
加算対象となる子がいる場合に、子の加算を受けることができます。
残念ながら配偶者の加給年金は、障害基礎年金の場合は受けることができません。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。