障害厚生年金の請求となるか、障害基礎年金の請求となるかは、初診日によって決まります。
障害厚生年金の請求となるか、障害基礎年金の請求となるか
障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。
| 種類 |
対象となる人 |
| 障害基礎年金 |
「初診日」に国民年金に加入していた人 |
| 障害厚生年金 |
「初診日」が厚生年金保険加入中にある人 |
※「初診日」とは、「病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日」を指します
自営業者、フリーランス、専業主婦、無職の方は、障害基礎年金の対象となります。
では、どのような状態なら視力障害で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態なら視力障害で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
さらに、障害厚生年金は、初診日から5年以内にこれ以上は医療の効果が期待できない状態になった(傷病が回復して元気な状態という意味ではありません)ときに一時金で支給される障害手当金があります。
各等級に該当する障害の状態は、以下の通りとなっています。
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障害の等級
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障害の状態
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1級
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- 両眼の視力がそれぞれ 0.03 以下のもの
- 一眼の視力が 0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
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2級
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- 両眼の視力がそれぞれ 0.07 以下のもの
- 一眼の視力が 0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
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3級
※障害厚生年金のみ
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- 両眼の視力がそれぞれ 0.1 以下に減じたもの
- 障害手当金の程度であり症状固定していないもの
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障害手当金
※障害厚生年金のみ
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- 両眼の視力がそれぞれ 0.6 以下に減じたもの
- 一眼の視力が 0.1 以下に減じたもの
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ここで「差引認定」について確認しましょう。
差引認定とは
先に発症した傷病による障害(前発障害といいます)が、厚生年金保険に加入していない期間に生じたものであるときは、同一部位に新たな障害(後発障害といいます)が発生しても、前後の障害をあわせて障害の程度が認定されることになりません。
現在の障害の程度から前発障害の程度を差し引いて認定することとされています。
これを「差引認定」といいます。
同一部位とは
障害のある箇所が同一であるもの(上肢または下肢については、それぞれ一側の上肢または下肢)
眼または耳のような相対性器官については、両側の器官をもって同一部位とされます。
本事案の場合
本事案の場合、子どもの頃から右眼がほぼ見えず、厚生年金に加入して以降に左眼の視力が落ちてきた、とのことですので、上記差引認定の取扱いを受けることとなります。
左眼が0.6以下となった場合、差引認定の結果、障害手当金の認定を得られる可能性が考えられるでしょう。
障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。