父は65歳ですが、3年前にパーキンソン病と診断されたため、障害年金を申請することができるでしょうか?

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父は65歳ですが、3年前にパーキンソン病と診断されたため、障害年金を申請することができるでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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私の父は先日65歳になったばかりで、60歳から老齢基礎年金を繰上げて受給しています。

3年ほど前から歩くのが遅かったり、手足が震えたりという症状があり、大学病院で検査をしたところ、パーキンソン病であることがわかりました。

父はタクシーの運転手のため、仕事を続けるのは厳しい状態です。

老齢基礎年金もわずかな額のため、生活が成り立ちません。

父は障害年金を申請することができるのでしょうか?

障害年金は原則として、65歳の誕生日の2日前までに請求しなければなりません。

ただし、65歳以降も請求できる場合がありますので、以下で整理しましょう。

65歳以降でも障害年金を申請できる場合

  1. 初診日が、65歳の2日前までにあり、障害認定日の障害状態が障害等級に該当している場合
  2. 前発傷病と後発傷病を併せて、65歳前にはじめて2級となった場合
  3. 初診日において国民年金の任意加入者であった場合
  4. 初診日において厚生年金加入中であった場合

初診日とは…

初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

本事案の場合

本事案の場合、現在65歳、初診日は3年前とのことですので、初診日は62歳時となり、上記「1」に該当し、障害認定日請求であれば可能でした。

しかし、老齢基礎年金を繰上げて受給すると、65歳に達したとみなされます。

お父さまの場合も、60歳から老齢基礎年金を繰上げて受給しており、その後にパーキンソン病を発症し、診断を受けているため、上記「1」には該当せず、障害年金の請求そのものが難しいでしょう。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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