父は65歳ですが、3年前にパーキンソン病と診断されたため、障害年金を申請することができるでしょうか?

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父は65歳ですが、3年前にパーキンソン病と診断されたため、障害年金を申請することができるでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私の父は先日65歳になったばかりで、60歳から老齢年金を繰上げて受給しています。

3年ほど前から歩くのが遅かったり、手足が震えたりという症状があり、

大学病院で検査をしたところ、パーキンソン病であることがわかりました。

父はタクシーの運転手のため、仕事を続けるのは厳しい状態です。

老齢基礎年金もわずかな額のため、生活が成り立ちません。

父は障害年金を申請することができるのでしょうか?

 

本回答は2019年6月現在のものです。

 

お父さまの場合、残念ながら障害年金を申請することはできません。

 

障害年金は原則として、65歳の誕生日の2日前までに申請しなければなりません。

65歳以降でも申請できる場合は以下に限られます。

65歳以降でも障害年金を申請できる場合

  1. 初診日が、65歳の2日前までにあり、障害認定日の障害状態が障害等級に該当している場合
  2. 前発傷病と後発傷病を併せて、65歳前にはじめて2級となった場合
  3. 初診日において国民年金の任意加入者であった場合
  4. 初診日において厚生年金加入中であった場合

 

初診日とは

障害の原因となった傷病について、

初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

具体的には次のような場合が初診日とされます。

  1. 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
  2. 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
  3. 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
  4. 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
  5. 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日

※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

 

ご質問内容から、初診日は62歳の頃であり、

本来であれば上記1に該当するため、障害認定日請求であれば可能でした。

 

しかし老齢基礎年金を繰上げて受給すると、65歳に達したとみなされますので、

それ以降に初診日がある場合は、障害年金の請求そのものができなくなります。

 

お父さまの場合も、60歳から老齢基礎年金を繰上げて受給しており、

その後にパーキンソン病を発症し、診断を受けているため、

障害年金の申請そのものが難しいでしょう。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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