パワハラでうつ病になったのに障害年金に落ちました。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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障害年金を申請しましたが落ちました。
私はうつ病です。
仕事でパワハラに散々あって、その結果うつ病になりました。
仕事も辞めざるを得ませんでした。
こんな経緯で障害年金を申請しましたが落ちました。
パワハラは社会問題になってるのに、パワハラ被害でうつ病になった人の障害年金を落とすということは、国はパワハラの問題に取り組む気がないということでしょうか。
こんな経緯でも障害年金を落とされるなんてことがあるのでしょうか?
パワーハラスメントによるうつ病の発症、そして退職となったとのことで大変な思いをされていることと拝察いたします。
うつ病は、障害年金の認定の対象とされているので基準を満たせば受給できます。
精神の障害の程度については、以下のように認定されます。
精神の障害の程度の認定について
精神の障害の程度は、その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定されます。
上記の通り、その原因も含めて、障害の状態を総合的に認定されることになっており、原因のみで受給の可否を判断するものとはされておりません。
障害年金は、障害の状態が障害等級に該当すると判断されれば受給することができます。
どのような状態なら障害年金を受給できるかを見ていく前に、障害年金の請求の条件を確認しましょう。
障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。
種類 対象となる人 障害基礎年金 「初診日」に国民年金に加入していた人 障害厚生年金 「初診日」が厚生年金保険加入中にある人 ※「初診日」とは、「病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日」を指します
自営業者、フリーランス、専業主婦、無職の方は、障害基礎年金の対象となります。
障害の状態の前に、請求の条件を確認しましょう
障害年金を請求するためには以下の要件を満たしていることが前提となります。
- 初診日要件…原則として初診日に公的年金に加入していること
- 保険料納付要件…原則として保険料を、ある程度納付または免除をしていること
初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。
または、初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
なお、20歳前の公的年金未加入期間に初診日がある方は、保険料納付要件は問われません。
このふたつの要件を満たしていれば、障害年金を請求することができ、障害の状態が基準に該当しているかどうか、審査を受けることができます。
審査の結果、基準に該当すると判断されれば、障害年金を受給することができます。
では、どのような状態ならうつ病で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態なら障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級▼障害厚生年金
1級、2級、3級障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
障害年金の等級 障害の状態 3級
※障害厚生年金のみ労働に著しい制限があるもの 2級 日常生活に著しい制限があるもの 1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの 本事案の場合
障害年金を請求したが不支給になったとのことですので、まずは不服申立てを検討しましょう。
決定に不服があるときは、その決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、文書または口頭で不服申立てをすることができます。
この不服申立ては、原則として最初の請求時に提出した書類をもう一度審査してもらうという手続きです。次に、事後重症請求を検討しましょう。
傷病により障害の状態にあるものが、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。
これを事後重症請求といいます。
事後重症請求で障害年金の認定を得ることができた場合、請求日の属する月の翌月分から受給することができます。
また、パワーハラスメントによる精神障害の発症については、労働者災害補償保険法による労災認定という道も開かれております。
こちらについての詳細は、労働基準監督署にお問い合わせいただけると幸いです。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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