パワハラでうつ病になったのに障害年金に落ちました。

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パワハラでうつ病になったのに障害年金に落ちました。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

障害年金を申請しましたが落ちました。

私はうつ病です。

仕事でパワハラに散々あって、その結果うつ病になりました。

仕事も辞めざるを得ませんでした。

こんな経緯で障害年金を申請しましたが落ちました。

パワハラは社会問題になってるのに、

パワハラ被害でうつ病になった人の障害年金を落とすということは、

国はパワハラの問題に取り組む気がないということでしょうか。

こんな経緯でも障害年金を落とされるなんてことがあるのでしょうか?

本回答は2018年9月現在のものです。

 

パワーハラスメントによるうつ病の発症、そして退職となったとのことで大変な思いをされていることと拝察致します。

 

障害年金は、障害の状態が障害等級に該当すると判断されれば受給することができます。

 

精神の障害の程度の認定については、以下の通りとなっております。

精神の障害の程度の認定について

精神の障害の程度は、その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定されます。

 

上記の通り、その原因も含めて、障害の状態を総合的に認定されることになっており、

原因のみで受給の可否を判断するものとはされておりません。

そのため、どのような原因で発症したとしても、不支給となる可能性があります。

 

なお、うつ病の各等級に該当する障害の状態は以下の通りです。

ご参考いただけると幸いです。

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

また、パワーハラスメントによる精神障害の発症については、労働者災害補償保険法による労災認定という道も開かれております。

こちらについての詳細は、労働基準監督署にお問い合わせいただけると幸いです。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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