自己責任で発生したものには障害年金は支給されないのですか?

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自己責任で発生したものには障害年金は支給されないのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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自己責任で発生したものには障害年金は支給されないと聞きました。

自己責任で発生したものとは、具体的にどういったことですか?

例えば、仕事場で不倫をして、周りから冷たくされてうつ病になった場合は、自己責任になりますか?

本回答は2020年9月現在のものです。

 

自己責任で発生したもの、ということではなく、違法行為によって障害を負った場合は、障害年金の認定を得ることはできません。

 

違法行為によって障害を負った場合

  • 故意の犯罪行為若しくは重大な過失
  • 正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないこと

これらにより、障害若しくはその原因となった事故を生じさせ、又は障害の程度を増進させた者の当該障害については、これを支給事由とする給付は、その全部又は一部を行わないとされています。

 

例えば、自転車の飲酒運転は道路交通法によって禁止されており、それによって事故を起こし、障害を負った場合、障害年金の支給を受けることはできません。

 

ご質問内容にあるような、仕事場で不倫をしてうつ病になった事例は、違法行為とはならないでしょう。

よって、障害年金の支給要件を満たしていれば、受給は可能です。

 

障害年金の支給要件、および認定基準は次の通りです。

障害年金を受給するための3つの条件

  1. 初診日要件…障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか
  2. 保険料納付要件…一定以上の年金保険料を納めているかどうか。
  3. 障害認定日要件…厚生労働省が定めた「障害の基準」を満たしているかどうか

 

障害の状態がおおむね以下の状態だと受給ができます。

  • 3級…労働に著しい制限があるもの
  • 2級…日常生活に著しい制限があるもの
  • 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

※症状の重さによって等級が分けられています。

※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。

 

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障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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