半年前に広汎性発達障害と診断されたので、あと1年経てば障害年金が受給できるのでしょうか?

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半年前に広汎性発達障害と診断されたので、あと1年経てば障害年金が受給できるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は2年前からパニック障害で精神科に通院しています。

半年前に体調が悪化したので入院しました。

その時に知能テストを受けたら、広汎性発達障害という結果になりました。

ケースワーカーさんから、パニック障害は障害年金はもらえないけど、発達障害ならもらえると教えてもらいました。

診断から1年半経てば受給できるそうなので、私の場合、あと1年経てば障害年金が受給できるのでしょうか?

本回答は2020年10月現在のものです。

 

ご質問内容から、すでに障害年金の申請ができる時期は経過していることが考えられます。

あと1年経過しなくても、診断書などの書類が整えば、申請はできるでしょう。

 

障害年金は、原則として初診日(初めて病院を受診した日)から1年6か月経過した日(障害認定日)以降、申請ができます。

 

ご質問者様のように、パニック障害と診断されていた後から発達障害が判明するケースについては、そのほとんどが診断名の変更であり、あらたな疾病が発症したものではないことから別疾病とせず、「同一疾病」として扱われます。

そのため、初診日はパニック障害のために初めて病院を受診した日になるでしょう。

すでに2年前から通院をしているとのことですので、障害認定日は到来済みであり、書類が揃えば申請することは可能です。

 

初診日とは

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

具体的には次のような場合が初診日とされます。

  1. 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
  2. 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
  3. 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
  4. 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
  5. 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日

 

障害認定日とは

障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  • 「初診日」から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

障害年金は、障害の状態が等級に該当する程度であれば受給できます。

  • 3級…労働に著しい制限があるもの
  • 2級…日常生活に著しい制限があるもの
  • 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

※症状の重さによって等級が分けられています。

※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。

※3級は障害厚生年金請求の方のみにある等級です。

 

パニック障害などの神経症にあっては、原則として障害年金の対象にはなっていませんが、発達障害は認定の対象となっています。

発達障害のため、対人関係や意思疎通をスムーズに行うことが難しく、労働や日常生活に支障がある場合は、受給できる可能性も考えられます。

申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

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障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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