半年前に広汎性発達障害と診断されたので、あと1年経てば障害年金が受給できるのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
私は2年前からパニック障害で精神科に通院しています。
半年前に体調が悪化したので入院しました。
その時に知能テストを受けたら、広汎性発達障害という結果になりました。
ケースワーカーさんから、パニック障害は障害年金はもらえないけど、発達障害ならもらえると教えてもらいました。
診断から1年半経てば受給できるそうなので、私の場合、あと1年経てば障害年金が受給できるのでしょうか?
本回答は2020年10月現在のものです。
ご質問内容から、すでに障害年金の申請ができる時期は経過していることが考えられます。
あと1年経過しなくても、診断書などの書類が整えば、申請はできるでしょう。
障害年金は、原則として初診日(初めて病院を受診した日)から1年6か月経過した日(障害認定日)以降、申請ができます。
ご質問者様のように、パニック障害と診断されていた後から発達障害が判明するケースについては、そのほとんどが診断名の変更であり、あらたな疾病が発症したものではないことから別疾病とせず、「同一疾病」として扱われます。
そのため、初診日はパニック障害のために初めて病院を受診した日になるでしょう。
すでに2年前から通院をしているとのことですので、障害認定日は到来済みであり、書類が揃えば申請することは可能です。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合が初診日とされます。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
障害認定日とは
障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 「初診日」から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
障害年金は、障害の状態が等級に該当する程度であれば受給できます。
- 3級…労働に著しい制限があるもの
- 2級…日常生活に著しい制限があるもの
- 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
※3級は障害厚生年金請求の方のみにある等級です。
パニック障害などの神経症にあっては、原則として障害年金の対象にはなっていませんが、発達障害は認定の対象となっています。
発達障害のため、対人関係や意思疎通をスムーズに行うことが難しく、労働や日常生活に支障がある場合は、受給できる可能性も考えられます。
申請をご検討されてはいかがでしょうか。
弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。
詳しいお話をお聞かせください。
年間100件以上の申請の経験を活かして、障害年金受給までの不安から解放するお手伝いを致します。
ここをクリックして、声を聞かせてください。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
落ちたに関するその他のQ&A
- 半年前に広汎性発達障害と診断されたので、あと1年経てば障害年金が受給できるのでしょうか?
- 私は2年前からパニック障害で精神科に通院しています。半年前に体調が悪化したので入院しました。その時に知能テストを受けたら、広汎性発達障害という結果になりました。ケースワーカーさんから、パニック障害は障害年金はもらえないけど、発達障害ならもらえると教えてもらいました。診断から1年半経てば受給できるそうなので、私の場合、あと1年経てば障害年金が受給できるのでしょうか?
- 自己責任で発生したものには障害年金は支給されないのですか?
- 自己責任で発生したものには障害年金は支給されないと聞きました。自己責任で発生したものとは、具体的にどういったことですか?例えば、仕事場で不倫をして、周りから冷たくされてうつ病になった場合は、自己責任になりますか?
- 障害基礎年金2級の更新で支給停止になりました。もう二度と支給してもらえないのでしょうか?
- 私は精神疾患で障害基礎年金2級をもらっていましたが、更新で3級と判断され、支給停止になりました。主治医の診断書には「アルバイトを転々」と書いてあったので、それが原因だと思います。この場合、もう二度と支給してもらえないのでしょうか?それとももう一度申請すれば、支給してもらえるのでしょうか?
- 矯正視力で左目が0.6以下になったら障害厚生年金がもらえますか?
- 私の兄はもうすぐ還暦で、子供の頃からの目の病気がもとで右目がほぼ見えません。最近になって左目の視力が落ちてきたようで、矯正視力で0.7程度だそうです。兄は30年以上厚生年金をかけているのですが、矯正視力で左目が0.6以下になったら障害厚生年金がもらえますか?
- 視力と聴力の二つの障害があることで障害年金がもらえる可能性はありますか?
- 知り合いが車の自損事故で頭部を強打し、以降視力と聴力が落ちたそうです。どちらも身体障害者手帳をもらえるほどではないそうですが、二つの障害があることで障害年金がもらえる可能性はありますか?