障害基礎年金2級の更新で支給停止になりました。もう二度と支給してもらえないのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は精神疾患で障害基礎年金2級をもらっていましたが、更新で3級と判断され、支給停止になりました。
主治医の診断書には「アルバイトを転々」と書いてあったので、それが原因だと思います。
この場合、もう二度と支給してもらえないのでしょうか?
それとももう一度申請すれば、支給してもらえるのでしょうか?
本回答は2020年8月現在のものです。
更新で支給停止になっても、支給再開の請求をすることは可能です。
二度ともらえない、ということはありません。
支給停止になったことに対して不服がある場合は、不服申立て(審査請求、再審査請求の総称をいいます)をすることができます。
不服申立て(審査請求、再審査請求)とは
決定に不服があるときは、その決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、文書または口頭で審査請求をすることができます。
審査請求の決定に対してさらに不服があるときは、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内に、再審査請求をすることができます。
不服申立てでは、更新時の診断書をもとに、支給停止の決定に対して不服を申立て、決定を覆してもらいます。
不服申立てをすれば必ず結果が覆る、というものではなく、過去のデータからはむしろ覆る可能性の方が低くなっていますが、絶対覆らない、ということもありません。
更新の診断書にどのように記載されているかが分かりかねますが、先の診断書や申立書の内容が、障害認定基準と照らし合わせて、明らかに等級に該当しているのであれば、不服申し立てを行いましょう。
不服申立てと並行して、改めて診断書を取得し、支給の再開を求めることができます。
支給の再開をもとめる場合、支給停止事由消滅届を提出することができます。
支給停止事由消滅届とは
障害年金の更新の際に支給停止となっている方が、再び障害年金を受けられる程度になったときは、支給停止事由消滅届を提出することにより、支給が再開を求めることができます。
これは新たに現在の状態を記載した診断書により、現在の状態について審査を受け、等級に該当すると判断された場合、今後、支給が再開されるものとなっています。
現時点でできることは、以上の2点ですので、手続きを行いましょう。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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