障害基礎年金2級の更新で支給停止になりました。もう二度と支給してもらえないのでしょうか?

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障害基礎年金2級の更新で支給停止になりました。もう二度と支給してもらえないのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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私は精神疾患で障害基礎年金2級をもらっていましたが、更新で3級と判断され、支給停止になりました。

主治医の診断書には「アルバイトを転々」と書いてあったので、それが原因だと思います。

この場合、もう二度と支給してもらえないのでしょうか?

それとももう一度申請すれば、支給してもらえるのでしょうか?

本回答は2020年8月現在のものです。

 

更新で支給停止になっても、支給再開の請求をすることは可能です。

二度ともらえない、ということはありません。

 

支給停止になったことに対して不服がある場合は、不服申立て(審査請求、再審査請求の総称をいいます)をすることができます。

不服申立て(審査請求、再審査請求)とは

決定に不服があるときは、その決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、文書または口頭で審査請求をすることができます。

審査請求の決定に対してさらに不服があるときは、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内に、再審査請求をすることができます。

 

不服申立てでは、更新時の診断書をもとに、支給停止の決定に対して不服を申立て、決定を覆してもらいます。

不服申立てをすれば必ず結果が覆る、というものではなく、過去のデータからはむしろ覆る可能性の方が低くなっていますが、絶対覆らない、ということもありません。

更新の診断書にどのように記載されているかが分かりかねますが、先の診断書や申立書の内容が、障害認定基準と照らし合わせて、明らかに等級に該当しているのであれば、不服申し立てを行いましょう。

 

不服申立てと並行して、改めて診断書を取得し、支給の再開を求めることができます。

支給の再開をもとめる場合、支給停止事由消滅届を提出することができます。

支給停止事由消滅届とは

障害年金の更新の際に支給停止となっている方が、再び障害年金を受けられる程度になったときは、支給停止事由消滅届を提出することにより、支給が再開を求めることができます。

これは新たに現在の状態を記載した診断書により、現在の状態について審査を受け、等級に該当すると判断された場合、今後、支給が再開されるものとなっています。

 

現時点でできることは、以上の2点ですので、手続きを行いましょう。

 

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ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

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