障害年金の更新(障害状態確認届の提出)で支給停止になってとのことですので、今からできることは以下2点となります。
まず、不服申立てについて確認し、次に支給停止事由消滅届の提出についてみていきましょう。
支給停止になったことに対して不服がある場合は、不服申立て(審査請求、再審査請求の総称をいいます)をすることができます。
不服申立て(審査請求、再審査請求)とは
決定に不服があるときは、その決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、文書または口頭で審査請求をすることができます。
審査請求の決定に対してさらに不服があるときは、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内に、再審査請求をすることができます。
次に、支給停止事由消滅届の提出についてみていきましょう。
支給停止事由消滅届とは
障害年金の更新の際に支給停止となっている方が、再び障害年金を受けられる程度になったときは、支給停止事由消滅届を提出することにより、支給が再開を求めることができます。
これは新たに現在の状態を記載した診断書により、現在の状態について審査を受け、等級に該当すると判断された場合、今後、支給が再開されるものとなっています。
本事案の場合
■不服申立てについて■
不服申立てでは、更新時の診断書(障害状態確認届)をもとに、支給停止の決定に対して不服を申立て、決定を覆すように求めるものです。
不服申立てをすれば必ず結果が覆る、というものではなく、過去の統計からはむしろ覆る割合は低くなっていますが、覆っている事例もあります。
不服申立てには期限がありますので、まずは不服申立てについてご検討されてはいかがでしょうか。
■支給停止事由消滅届の提出について■
支給停止事由消滅届の提出は、不服申立てと並行して、改めて診断書を取得し行うことができます。
支給停止事由消滅届の提出もご検討されてはいかがでしょうか。
では、どのような状態なら精神障害で障害基礎年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態なら精神障害で障害基礎年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
障害が重い順に、1級、2級となります。
1級、2級の状態は、以下の通りとなっています。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。