障害厚生年金の遡及請求だけ通って事後重症請求は落ちたということはあるのでしょうか?

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障害厚生年金の遡及請求だけ通って事後重症請求は落ちたということはあるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日: 最終更新日:

私は10年前から統合失調症を患っております。

はじめの頃は状態が悪く、認定日の時は入院をしていました。

その後回復し社会復帰して結婚し、安定した生活を5年ほど送りましたが、去年再び入院しました。

現在はだいぶ安定していますが、正社員で働くことはできず、アルバイトで生活しています。

障害厚生年金の遡及請求と事後重症請求をした時、遡及だけ通って事後重症は落ちたということはあるのでしょうか?

まず、遡及請求と事後重症請求がどういうものかを整理しましょう。

遡及請求とは

障害年金の審査を受けることができる時点は、以下2時点しかありません。

  • 障害認定日(原則として初診日から1年6月を経過した日)
  • 現在

遡及請求とは、障害認定日に障害等級に該当しているが、知らなかったなどの理由で、障害認定日から1年以上経過して請求するものです。

遡及請求とは、上記障害認定日時点で審査を受けることを指します。

事後重症請求とは

傷病により障害の状態にあるものが、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。

これを事後重症請求といいます。

事後重症請求で障害年金の認定を得ることができた場合、請求日の属する月の翌月分から受給することができます。

遡及請求だけ認定を得られ、事後重症請求は不支給となるケースはあるのか

遡及請求の際、「障害給付請求事由確認書(現在は年金請求書に一体となっています)」を提出しますが、これは、「障害認定日による請求」で受給権が発生しない場合、「事後重症による請求」を請求事由として障害給付を請求する、というものです。

つまり、事後重症請求は予備的に行われるものであり、障害認定日による請求で受給権が発生した場合は、事後重症請求をしない、ということになります。

しかしながら、障害認定日の時点では症状が重く、障害の程度が等級に該当すると判断され、受給権が発生するが、現在の状態を記載した診断書ではすでに回復しているため支給停止となる、という事案はあります。

障害認定日後に移植手術を受けた事案などで散見されています。

では、どのような状態なら統合失調症で障害年金を受給できるか、確認しましょう。

どのような状態なら統合失調症で障害年金を受給できるか

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金
1級と2級

▼障害厚生年金
1級、2級、3級

障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。

障害年金の等級 障害の状態
3級
※障害厚生年金のみ
労働に著しい制限があるもの
2級 日常生活に著しい制限があるもの
1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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