障害厚生年金の遡及請求だけ通って事後重症請求は落ちたということはあるのでしょうか?

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障害厚生年金の遡及請求だけ通って事後重症請求は落ちたということはあるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は10年前から統合失調症を患っております。

はじめの頃は状態が悪く、認定日の時は入院をしていました。

その後回復し社会復帰して結婚し、安定した生活を5年ほど送りましたが、

去年再び入院しました。現在はだいぶ安定していますが、

正社員で働くことはできず、アルバイトで生活しています。

障害厚生年金の遡及請求と事後重症請求をした時、

遡及だけ通って事後重症は落ちたということはあるのでしょうか?

本回答は2019年5月現在のものです。

 

精神の障害で、遡及請求だけ認められて請求日時点で支給停止になるということは、

稀ですが可能性は考えられます。

 

遡及請求とは

遡及請求とは、障害認定日に障害等級に該当しているが、

知らなかったなどの理由で、障害認定日から1年以上経過して請求するものです。

遡及請求をするためには、

障害認定日から3か月以内の診断書と請求時点の診断書の両方が必要となります。

 

事後重症請求とは

傷病により障害の状態にあるものが、障害認定日において

障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、

その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、

65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。

 

遡及請求の際、「障害給付請求事由確認書」を提出しますが、

これは、「障害認定日による請求」で受給権が発生しない場合、

「事後重症による請求」を請求事由として障害給付を請求する、というものです。

つまり、事後重症による請求は予備的に行われるものであり、

障害認定日による請求で受給権が発生した場合は、

事後重症については請求をしない、ということになります。

そのため、遡及請求だけ認められて請求日時点で支給停止になるということは、

稀です。

 

ただし、障害の状態が大きく改善し、請求時点で障害等級に該当しない程度の場合は、

請求日時点で支給停止になる可能性も考えられます。

移植手術を受けた場合などは、これに該当することがあります。

 

ご質問内容からは、障害の状態や日常生活状況等がわかりかねますが、

下記の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

統合失調症の認定について

統合失調症は、罹患後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、

また、その反面急激に増悪し、その状態を持続することもある。

したがって、統合失調症として認定を行うものに対しては、

発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮するものとされています。

 

統合失調症の認定基準

  • 1級…高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの 
  • 3級…残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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