視力と聴力の二つの障害があることで障害年金がもらえる可能性はありますか?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

視力と聴力の二つの障害があることで障害年金がもらえる可能性はありますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

知り合いが車の自損事故で頭部を強打し、以降視力と聴力が落ちたそうです。

どちらも身体障害者手帳をもらえるほどではないそうですが、

二つの障害があることで障害年金がもらえる可能性はありますか?

本回答は2019年9月現在のものです。

 

ご質問内容からは、具体的な検査成績がわかりかねるため、

障害年金がもらえるかの判断はいたしかねますが、

状態によっては、障害手当金がもらえる場合があります。

 

障害手当金とは

障害手当金は、厚生年金に加入している間に初診日のある病気やけがが

初診日から5年以内に治ったもので、

3級の障害よりやや程度の軽い障害が残ったときに支給される「一時金」です。

 

「傷病が治ったもの」とは

障害年金において「傷病が治ったもの」とは、

器質的欠損もしくは変形又は機能障害を残している場合は、

医学的に傷病が治った時、又は、その症状が安定し、長期にわたって

その疾病の固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態に至った場合をいいます。

 

例えば、一眼の視力が0.6以下の減じたもの(3級13号)と、

一耳の平均純音聴力レベル値が70デシベル以上(3級11号)の場合、

併合認定により障害手当金が認定される可能性が考えられます。

 

どちらも身体障害者手帳をもらえるほどではないとのことですが、

検査成績を確認し、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

なお、視力障害と聴力障害の認定基準は、以下の通りです。

視力障害の認定基準

  • 1級…両眼の視力の和が0.04以下のもの
  • 2級…両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
  • 3級…両眼の視力が0.1以下に減じたもの、または、障害手当金の程度であり症状固定していないもの
  • 障害手当金…両眼の視力が0.6以下に減じたもの、または、一眼の視力が0.1以下に減じたもの

※屈折異常のあるものについては、矯正視力により認定する。

※両眼の視力とは、それぞれの視力を別々に測定した数値であり、両眼の視力の和とは、それぞれの測定値を合算したものをいう。

 

聴覚障害の認定基準

【1級】

  • 両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの

【2級】

  • 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
  • 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの

【3級】

  • 両耳の平均純音聴力レベル値が70デジベル以上のもの
  • 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
  • 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。


◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00