夫が脳梗塞になりました。何か経済的な支えになるサービスはないでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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夫が脳梗塞になりました。
体に後遺症は残ると医師に言われています。
今は傷病手当金を受給していますが、
今後経済的に不安です。
何か経済的な支えになるサービスはないでしょうか?
本回答は2016年1月時点のものです。
脳梗塞による後遺症で現在、傷病手当金を受給されているとのことですので、
現在は働くことができない状態であると推察いたします。
傷病手当金の支給期間は、支給を始めた日から起算して1年6か月となります。
それ以降は、傷病手当金の受給をすることができませんので、
障害年金の申請をご検討ください。
障害基礎年金
国民年金に加入している間に初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、
障害等級1級・2級に該当する障害の状態にある間は、
障害基礎年金を受給することができます。
年金額は、平成27年4月現在、
- 1級…975,100円
- 2級…780,100円
の定額となっています。
※18歳到達年度の末日までにある子(障害者は20歳未満)がいる場合は、子の人数によって加算が行われます。
なお、障害基礎年金を受けるためには、初診日の前日において、次のいずれかの保険料納付要件を満たしていることが必要です。
- 初診日の属する月の前々月までに被保険者期間の3分の2以上が保険料納付済み期間または保険料免除期間で満たされていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
障害厚生年金
厚生年金に加入している間に初診日のある病気やケガで、
障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になった場合、
障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金の受給を受けることができます。
また、障害の状態が2級に該当しない程度の障害の場合は、3級の障害厚生年金が支給されます。
※障害厚生年金を受給するためには、上記の保険料納付要件を満たしていることが必要です。
障害年金は障害認定日が到来すれば申請することができます。
脳梗塞の場合の障害認定日は、次のいずれか早い日となります。
- 初診日から6か月経過後の症状固定日
- 初診日から1年6か月を経過した日
障害年金の申請をご検討ください。
障害年金の申請について障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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