ストーマでもう一度障害基礎年金の申請をしても、やはり不支給になってしまうでしょうか。

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ストーマでもう一度障害基礎年金の申請をしても、やはり不支給になってしまうでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は生まれつきの障害者で、20歳の時にストーマになりました。

その直後に障害基礎年金の申請をしましたが不支給でした。

現在30歳で、障害者枠で働いていますが、収入は十分ではありません。

前回の申請から10年経ち、体力も気力も落ちてきています。

もう一度障害基礎年金の申請をしても、やはり不支給になってしまうでしょうか。

障害年金の認定基準において、人工肛門(ストーマ)又は新膀胱を造設したもの若しくは尿路変更術を施したものは、3級と認定されます。

3級は障害厚生年金の申請では認定が得られますが、障害基礎年金の申請では認定を得ることはできません。

ご質問者様の場合も、障害基礎年金の申請であるため、前回の申請で不支給になったことが拝察されます。

 

現在も当時と同じ状況であれば同じ結果になる可能性が考えられますが、次の認定基準に該当する程度であれば、障害基礎年金2級が認定される可能性が考えられます。

人工肛門を造設したものの障害年金2級の認定について

  • 人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設したもの又は尿路変更術を施したもの
  • 人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害(カテーテル留置又は自己導尿の常時施行を必要とする)状態のもの

※人工肛門を造設してもなお状態が悪い場合は、全身状態、術後の経過及び予後、原疾患の性質、進行状況等により総合的に判断し、さらに上位等級に認定される場合があります。

 

ご質問内容からは、現在の障害の状態がわかりかねますが、上記の認定基準を参考にしていただき、障害基礎年金の申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

(本回答は2022年7月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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