さかのぼって障害基礎年金の子供の加算手当を請求することができるのでしょうか?

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さかのぼって障害基礎年金の子供の加算手当を請求することができるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日: 最終更新日:

私の母は現在55歳で、重度の精神障害者です。

障害基礎年金2級を受給し始めたのは、15年前の40歳を過ぎてからです。

障害基礎年金には子供の加算手当があると聞きましたが、私は現在30歳です。

母は私を出産した直後から精神科に通い入退院を繰り返していたのですが、こういう場合は、さかのぼって障害基礎年金の子供の加算手当を請求することができるのでしょうか?

まず子の加算の支給要件等を整理し、次に本事案の場合にさかのぼって子の加算を受けられるかを検討しましょう。

障害年金の子の加算について

障害基礎年金1級、2級の受給権者に、18歳到達年度末までの子どもがいる場合には、子の加算が支給されます。

※障害厚生年金1級、2級の受給権者は、同時に障害基礎年金の受給権者でもあるため、子の加算が支給されます。

加算対象となる子

加算の対象となる「子」の条件は以下の通りです。

◆子の年齢◆

  • 18歳到達年度の末日(高校卒業時)までの子
  • 20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子

※ 婚姻していないことが必要です。

◆子の生計維持と所得◆

  • 障害年金の受給権者と生計を同じくしていること
  • 子の年収が850万円未満(または所得が655万5千円未満)であること
子の加算の支給額
  • 2人目まで、1人につき239,300円(令和7年度)
  • 3人目以降、1人につき79,800円(令和7年度)

本事案の場合

障害基礎年金2級を受け始めた時点で加算の対象となる子がいる場合は、「請求により」子の加算が支給されます。

その時点で請求をしなかった場合、さかのぼって請求することは可能ですが、年金を受け取る権利は、権利が発生してから5年を経過すると時効消滅します。

そのため、5年前の時点で加算対象から外れている場合は、子の加算を受給することはできません。

本事案の場合、「現在30歳」とのことですので5年前の時点で既に25歳です。

5年前の時点で既に加算対象となる子には該当しません。

したがって、本事案の場合さかのぼって子の加算を請求することはできません。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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