さかのぼって障害基礎年金の子供の加算手当を請求することができるのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私の母は現在55歳で、重度の精神障害者です。
障害基礎年金2級を受給し始めたのは、40歳を過ぎてからです。
障害基礎年金には子供の加算手当があると聞きましたが、私は現在30歳です。
母は私を出産した直後から精神科に通い入退院を繰り返していたのですが、
こういう場合は、
さかのぼって障害基礎年金の子供の加算手当を請求することができるのでしょうか?
本回答は2019年9月現在のものです。
ご質問者様の場合、さかのぼって子の加算を請求することはできません。
障害基礎年金2級を受け始めた時点で、加算の対象となる子がいる場合は、
請求により、子の加算が支給されます。
その時点で請求をしなかった場合、さかのぼって請求することは可能ですが、
年金を受け取る権利は、権利が発生してから5年を経過すると時効消滅します。
5年前の時点で加算対象から外れている場合は、子の加算を受けることはできません。
加算対象となる子とは
加算対象となる子とは、受給権者が生計を維持する次の「子」のことをいいます。
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
- 20歳未満であって障害等級1級、2級に該当する子
「生計を維持されている」とは、原則として次の要件を満たす場合をいいます。
- 同居していること(別居していても、仕送りしている、健康保険の扶養親族である等の事項があれば認められます。)。
- 加給年金額等対象者について、前年の収入が850万円未満であること。または所得が655万5千円未満であること。
ご質問者様の場合、現在は30歳とのことですので5年前の時点で既に25歳です。
5年前の時点では加算対象となる子には該当しません。
そのため、さかのぼって子の加算を請求することはできません。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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