5年前に脳梗塞で入院しました。今からでも障害年金は受給できるのでしょうか?

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5年前に脳梗塞で入院しました。今からでも障害年金は受給できるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日: 最終更新日:

私は5年前に脳梗塞で入院しました。

リハビリや療養で1年間休職し、部署を異動して仕事復帰しました。

デスクワークで残業も免除してもらい、何とか仕事を続けています。

大きな麻痺はありませんが、ときどき左腕の痺れがあるので定期的に通院を続けています。

私は今まで障害年金のことは知らなかったので受給していませんが、今からでも受給できるのでしょうか?

脳梗塞は、障害年金の認定の対象とされているので基準を満たせば受給できます。

障害年金は、65歳までであれば事後重症請求が可能です。

傷病により障害の状態にあるものが、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。

これを事後重症請求といいます。

事後重症請求で障害年金の認定を得ることができた場合、請求日の属する月の翌月分から受給することができます。

以下で障害年金を受給するための要件および認定基準を確認しましょう。

障害年金を受給するための要件

  • 初診日要件…原則として初診日に公的年金に加入していること
  • 障害認定日要件…障害認定日において障害の状態が障害等級に該当していること

半身まひでどのような状態なら障害年金を受給することができるか。

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金
1級と2級

▼障害厚生年金
1級、2級、3級

障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

肢体の機能障害の認定について

肢体の機能の障害の程度は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定されます。

半身まひの認定基準

【1級】

一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの…日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」又はこれに近い状態

【2級】

一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」

【3級】

一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの…日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」

本事案の場合

本事案の場合、障害の状態がわかりかねますが、大きな麻痺はなくても腕の痛みや痺れがあり、上記の日常生活動作に支障がある程度であれば、障害年金が受給できる可能性が考えられます。

上記の認定基準を参考にしていただき、前向きに障害年金の請求をご検討されてはいかがでしょうか。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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