筋力の低下はそれほどなく、めまいが激しいとのことですので、平衡機能の障害により障害年金の審査を受けることができます。
障害の状態が等級に該当すると認定されれば、障害年金を受給することができます。
以下で平衡機能の障害の認定基準を確認しましょう。
平衡機能の障害の認定基準
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障害の等級
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障害の状態
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2級
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以下のいずれかを満たすもの
- 閉眼で起立・立位保持が不能
- 開眼で直線を歩行中に10メートル以内に転倒あるいは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ないもの
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3級
※障害厚生年金のみ
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閉眼で起立・立位保持が不安定で、開眼で直線を10メートル歩いたとき、多少転倒しそうになったりよろめいたりするがどうにか歩きとおす程度のもの
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障害手当金
※障害厚生年金のみ
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以下2点を満たすもの
- めまいの自覚症状が強く、他覚所見として眼振その他平衡機能検査の結果に明らかな異常所見が認められる
- 労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度
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上記3級、障害手当金の欄内に「※障害厚生年金のみ」と記載しております通り、3級および障害手当金には以下の注意が必要です。
障害年金3級または障害手当金について
3級、障害手当金は、障害厚生年金にしかない等級です。
障害基礎年金の請求となるか、障害厚生年金の請求となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。
初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の請求が可能となり、3級または障害手当金の認定を得ることができます。
しかし、初診日の時点で国民年金に加入している場合は、障害基礎年金の請求になるため、3級もしくは障害手当金相当では障害年金を受給することができません。
本事案の場合
本事案の場合、立ち上がることができない、まっすぐ歩くことができないほどのめまいがあるとのことですので、認定を得られる可能性も考えられます。
障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。