今から初診日にさかのぼって障害基礎年金をもらうことはできますか?

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今から初診日にさかのぼって障害基礎年金をもらうことはできますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

兄(50歳)が1年前に脳梗塞で倒れました。

初めの頃は体もほとんど動かすことができず、意識もはっきりせず、言葉も出にくい状態でした。

徐々に意識が回復し、リハビリで体も動くようになり、話もできるようにもなりました。

現在はすっかり元気になり、自営業(青果店)の仕事も再開し、麻痺もほとんどわからないくらいまで回復しています。

今の状態では障害基礎年金はもらえないと言われたのですが、初めの頃は本当に大変で、仕事もできなかったので収入もありませんでした。

今から初診日にさかのぼって障害基礎年金をもらうことはできますか?

初診日にさかのぼって障害基礎年金を受給することはできません。

障害年金の受給が可能となるのは、障害認定日以降です。

脳血管疾患の障害認定日とは

脳血管疾患の障害認定日は、

  1. 初診日から6か月経過後の症状固定日
  2. 初診日から1年6か月を経過した日

のいずれか早い方の日となります。

 

初診日とは

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

ご質問者様の場合、1年前が初診日であることが拝察されるため、初診日から6か月経過後の症状固定日が障害認定日になります。その時点で次の認定基準の1級もしくは2級に該当する場合、障害認定日の翌月分から障害基礎年金をもらうことができます。

ただし、現在は麻痺もほとんどわからないくらいまで回復しているとのことですので、認定基準に該当しない場合は、障害基礎年金をもらうことは難しいでしょう。

 

肢体の機能障害の認定について

肢体の機能の障害の程度は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定されます。

 

肢体の障害の認定基準

【1級】

  • 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの…日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」又はこれに近い状態

【2級】

  • 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」

【3級】

  • 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの…日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」

 

※日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することはできませんが、おおむね次の通りとされています。

【手指の機能】

  • つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
  • 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
  • タオルを絞る(水を切れる程度)
  • ひもを結ぶ

【上肢の機能】

  • さじで食事をする
  • 顔を洗う(顔に手のひらをつける)
  • 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
  • 用便の処置をする(尻のところに手をやる)
  • 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
  • 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)

【下肢の機能】

  • 片足で立つ
  • 歩く(屋内)
  • 歩く(屋外)
  • 立ち上がる
  • 階段を上る
  • 階段を下りる

 

ご質問内容からは、具体的な症状固定日(障害認定日)やその時点の障害の状態が分かりかねますが、上記の認定基準を参考にしていただき、1級もしくは2級に相当する場合は、障害基礎年金の請求についてご検討されてはいかがでしょうか。

 

(本回答は2022年8月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

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