障害年金の診断書については、作成した医師が責任を持って署名したものであれば、申請書類として受付は可能でしょう。
ただし、別の病院で測定したものを、主治医が診断書に記載し、責任を持って署名するかについては、主治医にお尋ねください。
ご質問者様の場合、下肢の障害で身体障害者手帳5級とのことですので、次のいずれかに該当することが拝察されます。
- 一下肢の股関節又は膝関節の機能の著しい障害
- 一下肢の足関節の機能を全廃したもの
障害年金の認定基準に照らすと、3級もしくは障害手当金に相当する可能性が考えられます。
障害厚生年金の申請であれば、受給の可能性が考えられます。
障害年金の一下肢の機能障害の認定基準
【2級】
- 一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの
具体的には、一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が、
- 不良肢位で強直しているもの
- 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
- 筋力が著減または消失しているもの
のいずれかに該当する程度のものをいいます。
【3級】
具体的には、関節の他動可動域が健側の他動可動域に2分の1以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの…例えば、起床から就寝まで固定装具を必要とする程度の動揺関節をいいいます。
- 一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…例えば、一下肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直しているもの
- 人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの
【障害手当金】(症状が固定されているもの)
- 一下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
具体的には、関節の他動可動域が健側の他動可動域の3分の2以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの…例えば、常時ではないが、固定装具を必要とする程度の動揺関節、慣習性脱臼をいいます。
上記を踏まえて、障害厚生年金の申請についてご検討されてはいかがでしょうか。
(本回答は2022年8月現在のものです。)
障害年金の申請について
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