障害年金の申請で、別の病院で測定したものを今の主治医に診断書に書いてもらってよいのでしょうか。

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

障害年金の申請で、別の病院で測定したものを今の主治医に診断書に書いてもらってよいのでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は2年前の脳梗塞の後遺症で、下肢の障害があります。

身体障害者手帳は5級です。

今から障害厚生年金の申請を検討しており、肢体の診断書が必要なのですが、今のクリニックは小さい所なので、測定する時間が取れないので検査数値が書けないと言われました。

前にリハビリを受けていた病院に聞くと、測定はしてくれるようですが診断書は今の主治医に頼んでくださいとのことでした。

別の病院で測定したものを、今の主治医に診断書に書いてもらって申請してよいのでしょうか。

障害年金の診断書については、作成した医師が責任を持って署名したものであれば、申請書類として受付は可能でしょう。

ただし、別の病院で測定したものを、主治医が診断書に記載し、責任を持って署名するかについては、主治医にお尋ねください。

 

ご質問者様の場合、下肢の障害で身体障害者手帳5級とのことですので、次のいずれかに該当することが拝察されます。

  • 一下肢の股関節又は膝関節の機能の著しい障害
  • 一下肢の足関節の機能を全廃したもの

 

障害年金の認定基準に照らすと、3級もしくは障害手当金に相当する可能性が考えられます。

障害厚生年金の申請であれば、受給の可能性が考えられます。

障害年金の一下肢の機能障害の認定基準

【2級】

  • 一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの

具体的には、一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が、

  1. 不良肢位で強直しているもの
  2. 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
  3. 筋力が著減または消失しているもの

のいずれかに該当する程度のものをいいます。

【3級】

  • 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの

具体的には、関節の他動可動域が健側の他動可動域に2分の1以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの…例えば、起床から就寝まで固定装具を必要とする程度の動揺関節をいいいます。

  • 一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…例えば、一下肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直しているもの
  • 人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの

【障害手当金】(症状が固定されているもの)

  • 一下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの

具体的には、関節の他動可動域が健側の他動可動域の3分の2以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの…例えば、常時ではないが、固定装具を必要とする程度の動揺関節、慣習性脱臼をいいます。

 

上記を踏まえて、障害厚生年金の申請についてご検討されてはいかがでしょうか。

 

(本回答は2022年8月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00