障害年金の初診日は、緑内障になる可能性があると告げられた10年前になるのでしょうか。

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障害年金の初診日は、緑内障になる可能性があると告げられた10年前になるのでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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私は緑内障のため病院に通っていますが視野に障害があります。

緑内障と診断されたのは2年前ですが、それよりも10年ほど前から別の眼科に通っており、その時すでに眼圧が高く緑内障になる可能性があると告げられ、眼圧を下げる薬を処方されていました。

この場合、障害年金の初診日は10年前になるのでしょうか。

10年前は会社員で厚生年金に加入していたので、障害厚生年金が申請できるということでしょうか。

ご質問者様の場合、10年前から緑内障になる可能性があると告げられ、眼圧を下げる薬を処方されていたとのことですので、10年前が初診日になる可能性が考えられます。

10年前は厚生年金に加入していたのであれば、障害厚生年金の申請が可能となります。

初診日とは

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

具体的には次のような場合が初診日とされます。

  1. 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
  2. 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
  3. 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
  4. 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
  5. 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日

※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

 

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

 

障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について

  • 障害基礎年金…1級および2級
  • 障害厚生年金…1級、2級および3級

※症状の重さによって等級が分けられています。

※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。

 

ご質問者様の場合、緑内障により視野に障害があるとのことですので、次の認定基準によって審査されることが考えられます。

参考にしていただき、障害厚生年金の申請についてご検討されてはいかがでしょうか。

視野障害の認定基準

◎自動視野計に基づく認定基準

  • 1級…両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
  • 2級…両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
  • 3級…両眼開放視認点数が70点以下のもの
  • 障害手当金…両眼開放視認点数が100点以下のもの又は、両眼中心視野視認点数が40点以下のもの

◎ゴールドマン型視野計に基づく認定基準
【1級】

  • 両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの

【2級】

  • 両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
  • 求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、I/2の視標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるもの

【3級】(症状が固定していないもの)

  • 両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下のもの

【障害手当金】(症状が固定しているもの)

  • 両眼による視野が2分の1以上欠損したもの
  • I/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの

 

(本回答は2022年2月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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