網膜色素変性症でどのような状態になれば障害年金が受給できるのですか?

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網膜色素変性症でどのような状態になれば障害年金が受給できるのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は現在21歳大学生です。

3年前から網膜色素変性症ですが、生活に支障が出るほど病気は進行していません。

普通の眼鏡で生活できます。

今後症状が悪化したときに障害年金を受給したいと考えているのですが、どのような状態になれば受給できるのですか?

また、そのために今しておくべきことはありますか?

本回答は2021年4月現在のものです。

 

網膜色素変性症の一般的な初期症状は、暗いところでの見え方が悪くなる夜盲や、視野が狭くなる視野狭窄と言われ、後に、視力の低下などが出現するケースもあると言われています。

 

ご質問者様の場合、今後視野障害や視力障害の症状が進行し、次の認定基準の2級以上に該当する程度となった場合は、障害基礎年金を受給することができます。

視野障害の認定基準について

【2級】

  • 両眼の視野が5度以内(I/2視標)
  • 両眼の視野が10度以内(I/4視標)であり、かつ中心10度以内の8方向の残存視野のそれぞれの角度の合計が56度以下(I/2視標)

【3級】(症状が固定していないもの)

  • 両眼の視野が10度以内のもの
  • 両眼による視野が2分の1以上欠損したもの…片眼ずつ測定し、それぞれの視野表を重ね合わせることで、測定した視野の面積が生理的限界の面積の1/2以上欠損しているもの

 

視力障害の認定基準について

  • 1級…両眼の視力の和が0.04以下のもの
  • 2級…両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
  • 3級…両眼の視力が0.1以下に減じたもの、または、障害手当金の程度であり症状固定していないもの
  • 障害手当金…両眼の視力が0.6以下に減じたもの、または、一眼の視力が0.1以下に減じたもの

 

ご質問者様が今しておくべきことは、受診状況等証明書の取得です。

受診状況等証明書とは、初診日を証明するもので、病院に作成していただきます。

受診状況等証明書は有効期限がありませんので、カルテが残っているうちに作成していただきましょう。

 

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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