網膜色素変性症で身体障害者手帳2級を所持している場合、障害厚生年金2級がもらえるのですか?

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網膜色素変性症で身体障害者手帳2級を所持している場合、障害厚生年金2級がもらえるのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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私は網膜色素変性症で、身体障害者手帳2級を所持しています。

現在就労中で、厚生年金に加入しています。

この場合、障害厚生年金2級がもらえるのですか?

本回答は2021年3月現在のものです。

 

網膜色素変性症で身体障害者手帳2級を所持しているとのことですので、障害の状態は、

  • 両眼の視力の和が0.02以上0.04以下のもの
  • 両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が95%以上のもの

のいずれかであることが拝察されます。

この状態を、以下の障害年金の認定基準に当てはめると、1級もしくは2級に該当することが考えられます。

障害年金の視力障害の認定基準について

  • 1級…両眼の視力の和が0.04以下のもの
  • 2級…両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
  • 3級…両眼の視力が0.1以下に減じたもの、または、障害手当金の程度であり症状固定していないもの
  • 障害手当金…両眼の視力が0.6以下に減じたもの、または、一眼の視力が0.1以下に減じたもの

障害年金の視野障害の認定基準について

【2級】

  • 両眼の視野が5度以内(I/2視標)
  • 両眼の視野が10度以内(I/4視標)であり、かつ中心10度以内の8方向の残存視野のそれぞれの角度の合計が56度以下(I/2視標)

【3級】(症状が固定していないもの)

  • 両眼の視野が10度以内のもの
  • 両眼による視野が2分の1以上欠損したもの…片眼ずつ測定し、それぞれの視野表を重ね合わせることで、測定した視野の面積が生理的限界の面積の1/2以上欠損しているもの

 

ただし、障害厚生年金か障害基礎年金か、どちらになるかについては、現在の加入状況ではなく、「初診日」の時点でどちらの年金に加入していたかによって決まります。

初診日とは

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日(初めて病院を受診した日)に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

 

障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について

  • 障害基礎年金…1級および2級
  • 障害厚生年金…1級、2級および3級

※症状の重さによって等級が分けられています。

※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。

 

例えば、見えにくさを感じて眼科を受診し、現在の網膜色素変性症に至った場合は、初めて眼科を受診した日が「初診日」になります。

初診日の時点で厚生年金に加入している場合は障害厚生年金に、国民年金に加入している場合は障害基礎年金の請求になります。

 

いずれにせよ、障害の状態は1級もしくは2級に相当する程度ですので、受給できることが考えられます。

初診日等を確認し、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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