出産手当金や育児休業の手当と同時に障害厚生年金を申請して、同時にもらうことはできるのでしょうか?

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出産手当金や育児休業の手当と同時に障害厚生年金を申請して、同時にもらうことはできるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日: 最終更新日:

私は網膜色素変性症で障害者手帳2級を交付されています。

正社員で勤務しているので健康保険と厚生年金は給料から天引きされています。

このたび産休を取ることになり、出産手当金や育児休業の手当を申請する予定です。

同時に障害厚生年金を申請して、同時にもらうことはできるのでしょうか?

出産手当金や育児休業給付金と障害厚生年金は、請求理由が異なりますので同時に請求することができ、同時に受給することができます。

では、どのような状態なら網膜色素変性症で障害年金を受給できるか、確認しましょう。

どのような状態なら網膜色素変性症で障害年金を受給できるか

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金
1級と2級

▼障害厚生年金
1級、2級、3級

障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

さらに、障害厚生年金は、初診日から5年以内にこれ以上は医療の効果が期待できない状態になった(傷病が回復して元気な状態という意味ではありません)ときに一時金で支給される障害手当金があります。

視力障害の認定基準

障害の等級

障害の状態

1級

  • 両眼の視力がそれぞれ 0.03 以下のもの
  • 一眼の視力が 0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの

2級

  • 両眼の視力がそれぞれ 0.07 以下のもの
  • 一眼の視力が 0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの

3級

※障害厚生年金のみ

  • 両眼の視力がそれぞれ 0.1 以下に減じたもの
  • 障害手当金の程度であり症状固定していないもの

障害手当金

※障害厚生年金のみ

  • 両眼の視力がそれぞれ 0.6 以下に減じたもの
  • 一眼の視力が 0.1 以下に減じたもの
視野障害の認定基準

障害の等級

障害の状態

1級

  • ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
  • 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの

2級

  • ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
  • 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの

3級

※障害厚生年金のみ

  • ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下に減じたもの障害手当金の程度であり症状固定していないもの
  • 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下に減じたもの

障害手当金

※障害厚生年金のみ

  • ゴールドマン型視野計による測定の結果、I/2視標による両眼中心視野角度が56度以下に減じたもの
  • 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が100点以下に減じたもの
  • 自動視野計による測定の結果、両眼中心視野視認点数が40点以下に減じたもの

視力障害と視野障害が併存している場合、併合認定の取扱いを行われます。

本事案の場合

本事案の場合、身体障害者手帳2級の交付を受けているとのことですので、以下のいずれかの状態でしょう。

  • 両眼の視力の和が0.02以上0.04以下
  • 両眼の視野がそれぞれ10度以内で、かつ両眼による視野について視能率による損失率が95%以上

この状態を障害年金の認定基準に照らすと、十分に認定を得られる可能性が考えられます。

出産手当金や育児休業給付金と障害厚生年金は同時に請求手続きを行い、同時に受給することができます。

障害年金の請求を前向きに進めていかれてはいかがでしょうか。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

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