今からでも障害者手帳や障害年金の請求は可能でしょう。
まず、どのような状態なら視力障害で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態なら視力障害で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
さらに、障害厚生年金は、初診日から5年以内にこれ以上は医療の効果が期待できない状態になった(傷病が回復して元気な状態という意味ではありません)ときに一時金で支給される障害手当金があります。
視力障害の認定基準
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障害の等級
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障害の状態
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1級
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- 両眼の視力がそれぞれ 0.03 以下のもの
- 一眼の視力が 0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
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2級
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- 両眼の視力がそれぞれ 0.07 以下のもの
- 一眼の視力が 0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
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3級
※障害厚生年金のみ
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- 両眼の視力がそれぞれ 0.1 以下に減じたもの
- 障害手当金の程度であり症状固定していないもの
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障害手当金
※障害厚生年金のみ
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- 両眼の視力がそれぞれ 0.6 以下に減じたもの
- 一眼の視力が 0.1 以下に減じたもの
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本事案の場合
本事案の場合、現在までの経緯がわかりかねるため具体的な初診日がわかりかねますが、右目は見えず左眼の視力は0.05とのことですので、状態は2級に該当するでしょう。
障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
なお、身体障害者手帳については、3級である「両眼の視力の和が0.05以上0.08以下」に該当する可能性が考えられます。
身体障害者手帳の詳細についてはお住まいの自治体へお問い合わせ下さい。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。