糖尿病性網膜症は、障害年金の認定の対象とされているので基準を満たせば受給できます。
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。
| 種類 |
対象となる人 |
| 障害基礎年金 |
「初診日」に国民年金に加入していた人 |
| 障害厚生年金 |
「初診日」が厚生年金保険加入中にある人 |
※「初診日」とは、「病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日」を指します
自営業者、フリーランス、専業主婦、無職の方は、障害基礎年金の対象となります。
障害の状態の前に、請求の条件を確認しましょう
障害年金を請求するためには以下の要件を満たしていることが前提となります。
初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。
または、初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
なお、20歳前の公的年金未加入期間に初診日がある方は、保険料納付要件は問われません。
このふたつの要件を満たしていれば、障害年金を請求することができ、障害の状態が基準に該当しているかどうか、審査を受けることができます。
審査の結果、基準に該当すると判断されれば、障害年金を受給することができます。
では、糖尿病性網膜症でどのような状態なら障害年金を受給できるか、みていきましょう。
どのような状態なら視力障害で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
さらに、障害厚生年金は、初診日から5年以内にこれ以上は医療の効果が期待できない状態になった(傷病が回復して元気な状態という意味ではありません)ときに一時金で支給される障害手当金があります。
各等級に該当する障害の状態は、以下の通りとなっています。
視力障害の認定基準
|
障害の等級
|
障害の状態
|
|
1級
|
- 両眼の視力がそれぞれ 0.03 以下のもの
- 一眼の視力が 0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
|
|
2級
|
- 両眼の視力がそれぞれ 0.07 以下のもの
- 一眼の視力が 0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
|
|
3級
※障害厚生年金のみ
|
- 両眼の視力がそれぞれ 0.1 以下に減じたもの
- 障害手当金の程度であり症状固定していないもの
|
|
障害手当金
※障害厚生年金のみ
|
- 両眼の視力がそれぞれ 0.6 以下に減じたもの
- 一眼の視力が 0.1 以下に減じたもの
|
本事案の場合
視力障害で身体障害者手帳2級の交付を受けているとのことですので、「両眼の視力の和が0.02以上0.04以下のもの」であると拝察いたします。
この状態を上記障害年金の認定基準に当てはめると、1級に相当します。
なお、糖尿病性網膜症の場合、初診日は糖尿病について初めて医師等の診療を受けた日となります。
視力障害について初めて受診をした日ではありませんので、注意が必要です。
それでは手続きの流れを確認しましょう。
障害年金の請求手続きの流れ
「障害年金を請求しよう!」と思ってから請求までの大まかな流れは以下の通りとなります。
- 初診日はいつだったかを確認する
- 保険料納付要件を満たしているかを確認する
- 初診日を証明する
- 医師に診断書を書いていただく
- 病歴・就労状況等申立書を作成する
- その他の必要な書類を添付する
- 年金請求書とともに揃えた書類を提出する
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。