皮膚科を受診したときを初診日として、障害厚生年金を申請することができますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
私は10年ほど前に職場のいじめによるストレスから湿疹ができ、
その時から皮膚科に通院しています。職場には居づらくなり退職しました。
精神科には1年前から通い始めたのですが、
発達障害と診断され、療育手帳B2を取得しました。
障害年金の申請では、皮膚科を受診したときを初診日として、
障害厚生年金を申請することができますか?
本回答は2019年2月現在のものです。
皮膚科で精神障害の疑いがあると診断され、のちに精神科で診断が確定したケースでは、
皮膚科を初診として障害年金が認定される可能性も考えられますが、
皮膚科を受診し皮膚科の治療を受けられていたのみで、精神科には1年前から通い始めた場合、
皮膚科を受診したときが初診日とはならない可能性が考えられます。
初診日とは
初診日とは、障害の原因となった傷病について、
初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
1年間に精神科に通い始めた時点で、厚生年金に加入していた場合は、
障害厚生年金の申請が可能となりますが、
国民年金に加入していた場合は、障害基礎年金の申請になります。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、
初診日に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
また、1年前が初診日とすれば、障害認定日はまだ到来していません。
障害認定日とは
障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
障害認定日の到来を待って、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
なお、発達障害の認定基準は以下の通りです。
申請の際、参考にしていただけると幸いです。
発達障害の認定について
発達障害については、
たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により
対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために
日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。
発達障害の認定基準
【1級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
- 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
【2級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
- 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
【3級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が不十分
- 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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