普通に働いて給料ももらっていると障害年金はもらえないのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は生まれつき腎臓が悪く、ずっと透析をしていましたが、18歳の時に腎移植をしたので、今は透析はしていません。
障害年金2級をもらっていましたが、22歳で就職してしばらくすると途中でもらえなくなりました。
これは普通に働いて給料ももらっているからなのでしょうか?
私はもう障害年金はもらえないのでしょうか?
本回答は2020年9月現在のものです。
ご質問内容から、人工透析により20歳前傷病の障害基礎年金2級を受給されていたことが拝察されます。
支給停止になった理由は次の2点が考えられます。
- 障害の状態が2級に該当しなくなった
- 所得制限により支給停止になった
人工透析療法施行中のものについては、原則として2級と認定されますが、腎臓移植を受けて1年以上経過し、検査成績が正常となり治療の経過が良好であれば、2級に該当せず支給停止になるケースがあります。
また、20歳前傷病の障害基礎年金を受けている方には、所得制限が設けられており、一定の所得額を超えると支給停止になります。
20歳前傷病の障害基礎年金の所得制限
扶養親族がいない場合、前年の所得額が
- 4,621,000円を超えると全額支給停止
- 3,604,000円を超えると年金額の2分の1が支給停止
なお、世帯人数が増加した場合、扶養親族1人につき所得制限額が38万円(※)加算されます。
※対象となる扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは、1人につき48万円加算。特定扶養親族等であるときは1人につき63万円加算となります。
(支給停止となる期間は、8月から翌年7月までとなります。)
ご質問内容からは詳細が分かりかねるため、支給停止になった理由はわかりかねますが、障害の状態がふたたび2級に該当する程度になった場合は、支給再開を求めることができます。
また、所得による支給制限は毎年行われますので、所得額が上記の額を超えなければ支給は再開されます。
もう障害年金はもらえない、というわけではありません。
腎疾患の認定基準
【1級】
- 以下1〜2を満たすもの
- 内因性クレアチニンクリアランスが10ml/分未満または、血清クレアチニンが8mg/dl以上
- 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
【2級】
- 以下1〜2を満たすもの
- 内因性クレアチニンクリアランスが10ml/分以上20ml/分未満または、血清クレアチニンが5mg/dl以上8mg/dl未満
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
- 人工透析療法施行中のもの
【3級】
- 以下1〜2を満たすもの
- 内因性クレアチニンクリアランスが20ml/分以上30ml/分未満または、血清クレアチニンが3mg/dl以上5mg/dl未満
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
- 以下1〜3を満たすもの
- 尿蛋白量が3.5以上を持続する
- 血清アルブミンが3.0g/dl以下または血清総蛋白が6.0g/dl以下
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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