本回答は2020年10月現在のものです。
フルタイムで働いていたから遡及請求は無理、今は無職だから事後重症請求は大丈夫、とは限りません。
フルタイムで働いていても受給できる場合もありますし、無職であっても受給できない場合もあります。
障害年金は、就労の有無だけで決まるのではありません。
あくまでも障害の状態によって等級が決まります。
障害年金は、障害の状態が等級に該当する程度であれば受給できます。
- 3級…労働に著しい制限があるもの
- 2級…日常生活に著しい制限があるもの
- 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
※3級は障害厚生年金請求の方のみにある等級です。
就労している場合は、仕事の内容や職場で受けている援助、配慮などを考慮されます。
フルタイムであっても、休みやすい環境にしてもらっていたり簡単な作業にしてもらっている等、配慮を受けていることを考慮された結果、障害年金の認定を得ている事例はあります。
無職であっても、障害の状態が軽く、認定基準に当てはまらない場合は、受給できません。
ご質問内容からは詳細が分かりかねますが、障害認定日時点の診断書を取得することができれば、遡及請求をすることは可能です。
診断書が取得できるのであれば、事後重症請求と併せて、遡及請求もご検討されてはいかがでしょうか。
遡及請求とは
遡及請求とは、障害認定日に障害等級に該当しているが、知らなかったなどの理由で、障害認定日から1年以上経過して請求するものです。
障害認定日から3か月以内の診断書を取得することができれば、遡及請求を行うことができます。
障害認定日とは
障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 「初診日」から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
事後重症請求とは
障害認定日に、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。
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障害年金の申請について
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このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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