まず、健康保険の被扶養者の生計維持の基準について確認しましょう。
以下では全国健康保険協会のものを記載いたします。
健康保険の被扶養者の生計維持の基準について
【認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合】
- 認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合
※なお、上記に該当しない場合であっても、被扶養者となる場合があります。
- 認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、その世帯の生計の状況を果たしていると認められるとき
【認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合】
- 認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合
では、障害年金の支給額を確認しましょう。
障害年金の支給額
| 障害等級 |
障害基礎年金 |
障害厚生年金 |
| 1級 |
年1,059,125円 |
年1,059,125円+報酬比例の年金額×1.25 |
| 2級 |
年847,300円 |
年847,300円+報酬比例の年金額 |
| 3級 |
― |
報酬比例の年金額(最低保障額635,500円) |
本事案の場合
健康保険の被扶養者の年間収入「障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満」の「180万円」は、障害年金を受給額も含めて満たしていることが必要です。
そのため、障害厚生年金の受給額が180万円を超える場合は、被扶養者として認められないでしょう。
また、障害年金がの受給額が180万円未満であったとしても、就労し、給与とあわせると180万円を超える場合も被扶養者として認められません。
なお、配偶者が身体障害者手帳を所持していることで、税金の控除を受けることができたり、自治体によってはさまざまな福祉サービスを受けることができる場合がありますが、サービスを受けないという選択も可能です。
そのため、本人や家族にデメリットになることは考えにくいでしょう。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。