妻が人工関節のため、障害厚生年金3級の受給が決定しました。夫の扶養からはずれるのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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妻が人工関節のため、障害厚生年金3級の受給が決定しました。
現在妻は私の扶養家族になっているのですが、扶養からはずれるのでしょうか?
妻は障害者手帳も持っているのですが、夫である私にデメリットになることはありますか?
本回答は2019年2月現在のものです。
障害厚生年金を受給している配偶者が、健康保険の被扶養者の場合、
被扶養者の基準を超えると、扶養できない場合があります。
健康保険の被扶養者の認定基準については、
各健康保険組合によって多少の違いはありますが、
全国健康保険協会においては、以下の通りです。
生計維持の基準について
【認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合】
- 認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合
※なお、上記に該当しない場合であっても、被扶養者となる場合があります。
- 認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、その世帯の生計の状況を果たしていると認められるとき
【認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合】
- 認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合
障害厚生年金の受給額が180万円を超える場合は、
被扶養者として認められない可能性が考えられます。
年金額の詳細は年金事務所にご確認ください。
また、被扶養者の基準については、勤務先にお問い合わせください。
配偶者が障害者手帳を所持していることで、税金の控除を受けることができたり、
自治体によっては、さまざまな福祉サービスを受けることができる場合がありますが、
手帳を持っていることは伏せて、福祉サービス等を受けないこともできます。
本人や家族にデメリットになることは考えにくいでしょう。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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