知的障害か発達障害か、グレーゾーンだと障害年金はもらえないのでしょうか?

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知的障害か発達障害か、グレーゾーンだと障害年金はもらえないのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

知人から、知的障害の人は障害年金がもらえるが、発達障害の人はもらえないと聞きました。

私は知能指数が70でグレーゾーンと言われています。

落ち着きがなく良く動き回り、電話対応ができず言われたことを忘れてしまいます。

アルバイトをしても長続きしません。今は無職です。

知的障害か発達障害か、グレーゾーンだと障害年金はもらえないのでしょうか?

障害年金は、知的障害だからもらえる、発達障害ではもらえない、ということはありません。

知能指数で受給が決定するものではありませんので、知能指数がグレーゾーンであっても、障害年金がもらえる可能性は考えられます。

 

知的障害の場合、初診日は出生日になり、保険料納付要件はありません。

障害基礎年金の請求になるため、障害の状態が2級以上に該当する場合、受給が可能となります。

 

一方、発達障害の場合は、初めて医療機関を受診した日が初診日になるため、まずは初診日を特定し、その時点で保険料納付要件を満たしているか確認しなければなりません。

初診日の時点で国民年金に加入している場合は障害基礎年金の請求になり、障害の状態が2級以上に該当する場合、受給が可能となります。厚生年金の場合は障害厚生年金の請求になり、3級以上に該当する場合、受給が可能となります。

 

初診日とは

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

保険料納付要件とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

 

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

 

障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について

  • 障害基礎年金…1級および2級
  • 障害厚生年金…1級、2級および3級

※症状の重さによって等級が分けられています。

※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。

 

知的障害の認定について

知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断されます。

日常生活能力等の判定当たっては、身体的機能および精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断されます。

 

知的障害の認定基準

  • 1級…食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
  • 2級…食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの

 

発達障害の認定について

発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。

 

発達障害の認定基準

【1級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
  2. 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの 

【2級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
  2. 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

【3級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が不十分
  2. 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

 

ご質問者様の場合、グレーゾーンと言われているとのことですが、まずは診断名を確認する必要があるでしょう。

障害の状態が認定基準に該当する程度であれば、申請についてご検討されてはいかがでしょうか。

 

(本回答は2022年1月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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