離婚をする前に障害年金の申請をすれば、厚生年金で申請ができるのでしょうか?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

離婚をする前に障害年金の申請をすれば、厚生年金で申請ができるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日: 最終更新日:

私は現在専業主婦で、夫の厚生年金に加入しています。

精神疾患があり、障害年金の申請を検討していますが、夫とは離婚を考えています。

離婚をする前に障害年金の申請をすれば、厚生年金で申請ができるのでしょうか?

どのような場合に障害厚生年金の請求が可能か確認しましょう。

障害基礎年金の請求となるか、障害厚生年金の請求となるか

障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。

種類 対象となる人
障害基礎年金 「初診日」に国民年金に加入していた人
障害厚生年金 「初診日」が厚生年金保険加入中にある人

※「初診日」とは、「病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日」を指します

自営業者、フリーランス、専業主婦、無職の方は、障害基礎年金の対象となります。

本事案の場合

障害基礎年金の請求となるか、障害厚生年金の請求となるかは、初診日時点でいずれの年金制度の被保険者であったか、で決まります。

請求時点で加入している年金制度によって決まるものではありません。

また、「夫の厚生年金に加入しています」とのことですが、配偶者の社会保険の扶養に入っている場合、国民年金の被保険者となります。

初診日の時点で国民年金の被保険者である場合、障害基礎年金の請求となります。

では、どのような状態なら精神疾患で障害年金を受給できるか、確認しましょう。

どのような状態なら精神疾患で障害年金を受給できるか

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金
1級と2級

▼障害厚生年金
1級、2級、3級

障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。

障害年金の等級 障害の状態
3級
※障害厚生年金のみ
労働に著しい制限があるもの
2級 日常生活に著しい制限があるもの
1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

※人格障害は、原則として認定の対象とされていません。

※神経症は、原則として認定の対象とされていません。例外はこちら。

初診日時点でいずれの年金制度に加入していたかを確認し、障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00