夫がうつ病ですが、障害年金を申請するメリットはありますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私の夫は会社役員をしているのですが、5年前からうつ病を患っており、
最初の頃はなんとか会社に行っていましたが、最近は休職状態が続いています。
主治医から障害年金がもらえる程度だと言われたのですが、
障害年金の年金額はそんなに多くなく、今のところまだ役員報酬もいただいているので、
申請をしなくてもいいかなとも思っています。
障害年金を申請するメリットはありますか?
本回答は2020年2月現在のものです。
障害年金は、直接の現金給付となります。
年金額はそれほど多くないと感じるかもしれませんが、
経済的な援助となることは、メリットのひとつといえるでしょう。
障害年金の年金額は、以下の通りです。
障害年金の年金額(平成31年4月分から)
- 障害基礎年金1級…年975,100円
- 障害基礎年金2級…年780,100円
- 障害厚生年金1級…年975,100円+報酬比例の年金額×1.25
- 障害厚生年金2級…年780,100円+報酬比例の年金額
- 障害厚生年金3級…報酬比例の年金額(最低保証額585,100円)
※障害基礎年金の受給権者に加算対象となる子がいる場合、子の加算を受けることができます。
※障害厚生年金1級、2級の受給権者に加算対象となる配偶者がいる場合、配偶者の加給年金を受けることができます。
障害年金は、申請してもすぐには支給されません。
診断書や病歴就労状況等申立書等の書類をそろえ、申請の手続きを行い、
数か月の審査期間を経て支給されます。
支払い手続きにも時間がかかるため、申請から支払いまで半年ほどかかるケースもあります。
ご質問者様の場合、いますぐ障害年金が必要ではないとのことですが、
上記のように、障害年金が支給されるまでは数か月の期間を要しますので、
今から申請をしておいてもよいでしょう。
なお、65歳以降は事後重症請求ができなくなりますので、
いずれ申請をご検討されているのであれば、申請の時期にご注意ください。
事後重症請求とは
傷病により障害の状態にあるものが、障害認定日において
障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、
その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、
65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。
障害認定日とは
障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、
初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合が初診日とされます。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
また、カルテの保存期間は法律上5年とされています。
申請時期が遅くなり、カルテが破棄され、初診日の証明書が取得できない場合は、
申請そのものが困難になります。
初診の病院から転院している場合は、今から初診日の証明書を取得しておくことをお勧めします。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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