本回答は2020年3月現在のものです。
ご質問者様の場合、人工関節で障害厚生年金3級が認定されたとしても、精神の障害基礎年金2級と重複してもらうことはできません。
どちらか有利な方を選択し、受給することになります。
障害年金の支給対象となる障害が複数ある場合、それぞれの障害で年金が支給されるのではなく、併合認定でさらに上位等級に改定された年金が支給されるか、もしくはどちらか有利な方を選択し支給されることになります。
例えば、下肢の機能障害で2級以上に該当する場合は、精神の2級と併合して1級の年金が支給されることになりますが、下肢の状態が3級程度の場合は、併合認定はされず、どちらか有利な方を選択することになります。
人工関節をそう入置換したものについては、原則として3級と認定されるため、精神の2級と併合認定は行われません。
そのため、どちらか有利な方を選択し、受給することになります。
なお、3級は厚生年金にしかない等級のため、障害厚生年金の請求であれば認定が得られますが、障害基礎年金の請求では認定を得ることはできません。
障害厚生年金か障害基礎年金かどちらの請求になるかについては、初診日で決まります。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について
- 障害基礎年金…1級および2級
- 障害厚生年金…1級、2級および3級
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合が初診日とされます。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
ご質問者様の場合、厚生年金に加入していた時期もあるとのことですが、初診日の時点で厚生年金に加入していない場合は、人工関節となっても3級の認定を得ることはできません。
人工関節で申請をする場合は、初診日時点の年金制度をご確認ください。
◎障害年金の申請について
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