人工関節と精神の障害で重複して障害年金をもらうことができますか?

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人工関節と精神の障害で重複して障害年金をもらうことができますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は25歳の時から双極性障害で20歳前の障害基礎年金2級を受給しています。

現在は28歳で専業主婦です。

1年前にスクーターで転んで右足を負傷し、今度人工関節の手術をすることになりました。

人工関節は3級の障害年金がもらえるそうですが、私の場合、厚生年金に加入していた時期もあるので、精神の2級と重複してもらうことができるのでしょうか?

本回答は2020年3月現在のものです。

 

ご質問者様の場合、人工関節で障害厚生年金3級が認定されたとしても、精神の障害基礎年金2級と重複してもらうことはできません。

どちらか有利な方を選択し、受給することになります。

 

障害年金の支給対象となる障害が複数ある場合、それぞれの障害で年金が支給されるのではなく、併合認定でさらに上位等級に改定された年金が支給されるか、もしくはどちらか有利な方を選択し支給されることになります。

 

例えば、下肢の機能障害で2級以上に該当する場合は、精神の2級と併合して1級の年金が支給されることになりますが、下肢の状態が3級程度の場合は、併合認定はされず、どちらか有利な方を選択することになります。

 

人工関節をそう入置換したものについては、原則として3級と認定されるため、精神の2級と併合認定は行われません。

そのため、どちらか有利な方を選択し、受給することになります。

 

なお、3級は厚生年金にしかない等級のため、障害厚生年金の請求であれば認定が得られますが、障害基礎年金の請求では認定を得ることはできません。

障害厚生年金か障害基礎年金かどちらの請求になるかについては、初診日で決まります。

 

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

 

障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について

  • 障害基礎年金…1級および2級
  • 障害厚生年金…1級、2級および3級

 

初診日とは

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

具体的には次のような場合が初診日とされます。

  1. 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
  2. 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
  3. 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
  4. 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
  5. 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日

※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

 

ご質問者様の場合、厚生年金に加入していた時期もあるとのことですが、初診日の時点で厚生年金に加入していない場合は、人工関節となっても3級の認定を得ることはできません。

人工関節で申請をする場合は、初診日時点の年金制度をご確認ください。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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